If a registered agency for design reviews and post-manufacturing inspections (excluding a foreign registered agency for design reviews and post-manufacturing inspections) has come to fall under one of the following items, the Minister of Health, Labour and Welfare may rescind its registration or order the suspension of all or part of its operations for design reviews or post-manufacturing inspections, for a fixed period not exceeding six months:
厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
the agency has come to fall under item (i) or item (iii) of paragraph (2) of Article 46;
第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
the agency has violated the provisions of Article 47 to 49, paragraph (1) or (4) of Article 50 or paragraph (2) of Article 103;
第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項の規定に違反したとき。
the agency has refused a request under the provisions of any item of paragraph (2), or any item in paragraph (3), of Article 50 without a legitimate reason for doing so;
the agency has failed to submit the notification under the provisions of Article 51 or submitted a false notification;
第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
the agency has violated an order under the provisions of Article 52 or 52-2;
the agency has been registered by wrongful means.
不正の手段により登録を受けたとき。
If a foreign registered agency for design reviews and post-manufacturing inspections has come to fall under any of the following items, the Minister of Health, Labour and Welfare may rescind its registration:
厚生労働大臣は、外国登録設計審査等機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。
the agency falls under any of items (i) through (iv) or item (vi) of the preceding paragraph;
前項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するとき。
the agency has refused to comply with a request under the provisions of Article 52 or 52-2 as applied mutatis mutandis pursuant to the preceding Article;
the Minister of Health, Labour and Welfare has found the foreign registered agency for design reviews and post-manufacturing inspections to fall under one of the two preceding items and has requested it to suspend all or part of its operations for design reviews or post-manufacturing inspections for a specified period not exceeding six months, but it has not complied with that request;
厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
the Minister of Health, Labour and Welfare, finding it to be necessary to do so in order to ensure the proper operation of a foreign registered agency for design reviews and post-manufacturing inspections, has had relevant officials seek to enter the agency's office, question the persons concerned or inspect books, documents and other articles related to the operations, but the agency has refused, impeded, or hindered their entrance or inspection, or has refused to answer or given false answers to their questions;
厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録設計審査等機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
the Minister of Health, Labour and Welfare, finding it to be necessary to do so in order to enforce this Act, requests a foreign registered agency for design reviews and post-manufacturing inspections to report the necessary particulars, but the agency has not made this report or has made a false report;
厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録設計審査等機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
the agency fails to bear the expenses under the provisions of the following paragraph.
次項の規定による費用の負担をしないとき。
The expenses required for the inspection pursuant to item (iv) of the preceding paragraph (limited to those which are specified by Cabinet Order) are borne by the foreign registered agency for design reviews and post-manufacturing inspections that is subject to the inspection.
前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録設計審査等機関の負担とする。
書類の保存等
登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、設計審査等、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験…
登録設計審査等機関の登録
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
業務規程
登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、設計審査等の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
業務の休廃止
登録設計審査等機関は、設計審査等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
財務諸表等の備付け及び閲覧等
登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)…
財務諸表等の備付け及び閲覧等
設計審査等を受けようとする者その他の利害関係人は、登録設計審査等機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録設計審査等機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等の備付け及び閲覧等
設計審査等を受けようとする者その他の利害関係人は、登録設計審査等機関が設計審査等に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約(以下この項において「損害保険契約」という。)を締結しているときは、登録設計審査等機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
財務諸表等の備付け及び閲覧等
登録設計審査等機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
審査員又は検査員の選任等の届出
登録設計審査等機関は、審査員又は検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
適合命令
厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国にある事務所において設計審査等の業務を行う登録設計審査等機関(以下「外国登録設計審査等機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録設計審査等機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
改善命令
厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。)が第四十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録設計審査等機関に対し、設計審査等を行うべきこと又は設計審査等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
登録の取消し等
厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録設計審査等機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され…
略称規定第三十七条第三項
第一項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造…
わかりやすく言うと
ボイラーやクレーンなど特に危険な作業を必要とする特定機械等について、その設計が構造の基準に合っているかどうかの審査(設計審査)などを行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです。製造許可の申請には、原則としてこの審査の結果を記した書類を添えます。
略称規定第四十六条第一項・この条及び第四十六条の二、第五十三条第一項及び第二項及び第五十三条の二第一項の中だけ
第三十七条第三項の登録(以下この条、次条、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の二第一項において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて…
わかりやすく言うと
特定機械等の設計審査又は製造時等検査を行う機関(登録設計審査等機関)として、厚生労働大臣から受ける登録のことです(第三十七条第三項)。設計審査等を行おうとする者の申請により、特定機械等の区分と厚生労働省令で定める地域の区分ごとに行われます。
略称規定第四十六条第一項
…厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分ごとに、設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
わかりやすく言うと
設計審査または製造時等検査のことです。設計審査は特定機械等の設計が構造の基準に合っているかどうかの審査で、製造時等検査は特定機械等の製造や輸入のときなどに受ける検査です。
略称規定第五十二条第一項
厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国にある事務所において設計審査等の業務を行う登録設計審査等機関(以下「外国登録設計審査等機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは…
わかりやすく言うと
特定機械等の設計審査又は製造時等検査を行うとして厚生労働大臣の登録を受けた機関(登録設計審査等機関)のうち、外国にある事務所でその業務を行うもののことです。