第四十七条(設計審査等の義務等)
Article 47Obligation to Conduct Design Reviews or Post-Manufacturing Inspections, etc.
If requested to conduct a design review or post-manufacturing inspection, a registered agency for design reviews and post-manufacturing inspections must conduct a design review or post-manufacturing inspection without delay unless it has a legitimate reason not to do so.
A registered agency for design reviews and post-manufacturing inspections must, in conducting design reviews, have these implemented by reviewers, and, in conducting post-manufacturing inspections, have these implemented by inspectors.
A registered agency for design reviews and post-manufacturing inspections must conduct design reviews or post-manufacturing inspections fairly and in accordance with the part of the standards referred to in paragraph (2) of Article 37 that relates to construction and the methods specified by the Minister of Health, Labour and Welfare.
When conducting post-manufacturing inspections, a registered agency for design reviews and post-manufacturing inspections must take measures that Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare prescribes as the necessary measures to prevent danger from arising from an inspection method in a post-manufacturing inspection.
製造の許可
都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
略称規定第三十七条第三項
第一項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造…
わかりやすく言うと
ボイラーやクレーンなど特に危険な作業を必要とする特定機械等について、その設計が構造の基準に合っているかどうかの審査(設計審査)などを行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです。製造許可の申請には、原則としてこの審査の結果を記した書類を添えます。
略称規定第三十七条第三項
…別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(以下「設計審査…
わかりやすく言うと
ボイラーやクレーンなどの特定機械等の設計が、厚生労働大臣の定める基準のうち構造に関する部分に合っているかどうかについて、登録設計審査等機関が行う審査のことです。製造許可の申請には、原則としてその結果を記した書類を添えます。
略称規定第三十九条第一項
登録設計審査等機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
わかりやすく言うと
ボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン、ゴンドラに係る特定機械等を製造や輸入したとき、一定期間設置されなかったものや使用を廃止したものを再び設置・使用しようとするときなどに、登録設計審査等機関が行う検査のことです(第三十八条第一項・第二項)。
略称規定第四十六条第一項
…厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分ごとに、設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
わかりやすく言うと
設計審査または製造時等検査のことです。設計審査は特定機械等の設計が構造の基準に合っているかどうかの審査で、製造時等検査は特定機械等の製造や輸入のときなどに受ける検査です。
略称規定第四十六条第三項第一号
設計審査を実施する者(別表第四の二第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「審査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。
わかりやすく言うと
特定機械等の設計審査を行う人のうち、別表第四の二第一号の条件(工学に関する学科を卒業し、所定の研修を修了したことなど)のいずれかに合う知識経験を持つ人のことです。
略称規定第四十六条第三項第四号
製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査を実施する者(別表第六第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。
わかりやすく言うと
製造時等検査を実施する人のうち、別表第六第一号の条件のいずれかに合う知識経験を持つ人のことです。その条件は、大学や高等学校などで工学に関する学科を修めた人が所定の研修を修了したこと、又はそれと同等以上の知識経験があることです。