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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定並びに附則第四条の規定並びにの改正規定(「、」を「からまで」に改める部分及び「」の下に「及び」を加える部分に限る。)及びの改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

第二条(新法第十九条の二の適用に関する特例)

この法律の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間における改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)の規定の適用(労働者派遣事業のの規定により適用される場合を含む。)については、中「衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者」とあるのは、「衛生管理者」とする。

第三条(免許に関する経過措置)

この法律の施行前に改正前のの規定によりされた免許は、の規定によりされた免許とみなす。

第四条(計画の届出に関する経過措置)

昭和六十四年七月一日前に開始されるに規定する労働省令で定める工事の計画の作成については、の規定は、適用しない。

第六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。