別表第六(第四十六条関係)
条件
工学関係大学等卒業者で、次の表の上欄に掲げる製造時等検査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等に係る同表下欄に掲げる要件のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が百六十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。
工学関係高等学校等卒業者で、イの表の上欄に掲げる製造時等検査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等に係る同表下欄に掲げる要件のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が二百十時間以上であり、かつ、検査実習が十五件以上であるものを修了したものであること。
イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
数 年間の製造時等検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。