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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、中労働安全衛生法の目次の改正規定、及び並びにの改正規定、第五章第一節中をとする改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置)

前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、の規定による改正後の及びの規定の実施状況等を勘案し、これらの規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。