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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

略

の規定(に三項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に三条を加える改正規定及びの改正規定に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

第二条(政令への委任)

次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。