3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
略
第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、同法第五十七条の次に三条を加える改正規定及び同法第九十三条第三項の改正規定に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
第二条(政令への委任)
次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第三条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。