別表第十八(第七十六条関係)
備考 「車両系機械運転技能講習」とは、車両系建設機械その他の政令で定める車両系機械の運転に係る技術を取得させるための講習(第二十九号から第三十二号までに規定する講習を除く。)をいう。
木材加工用機械作業主任者技能講習
プレス機械作業主任者技能講習
乾燥設備作業主任者技能講習
コンクリート破砕器作業主任者技能講習
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
ずい道等の覆工作業主任者技能講習
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
足場の組立て等作業主任者技能講習
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
鋼橋架設等作業主任者技能講習
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
採石のための掘削作業主任者技能講習
はい作業主任者技能講習
船内荷役作業主任者技能講習
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
鉛作業主任者技能講習
有機溶剤作業主任者技能講習
石綿作業主任者技能講習
酸素欠乏危険作業主任者技能講習
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
床上操作式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
ショベルローダー等運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛け技能講習
ボイラー取扱技能講習
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。