別表第四(第四十四条の二関係)
ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
プレス機械又はシャーの安全装置
防爆構造電気機械器具
クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
防じんマスク
防毒マスク
木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
絶縁用保護具
絶縁用防具
保護帽
電動ファン付き呼吸用保護具
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。