3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第十一条(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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