別表第十九(第七十七条関係)
| 技能講習又は教習 | 機械器具その他の設備及び施設 |
| 酸素欠乏危険作業主任者技能講習 | そ生用機器及び酸素濃度計測器 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | そ生用機器、酸素濃度計測器及び硫化水素濃度計測器 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 床上操作式クレーン |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 小型移動式クレーン |
| ガス溶接技能講習 | ガス溶接装置 |
| フォークリフト運転技能講習 | フォークリフト、パレット及びフォークリフトを運転することができる施設 |
| ショベルローダー等運転技能講習 | ショベルローダー等(ショベルローダー又はフォークローダーをいう。以下同じ。)及びショベルローダー等を運転することができる施設 |
| 不整地運搬車運転技能講習 | 不整地運搬車及び不整地運搬車を運転することができる施設 |
| 高所作業車運転技能講習 | 高所作業車 |
| 車両系機械運転技能講習 | 車両系機械及び当該車両系機械を運転することができる施設 |
| 玉掛け技能講習 | クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置、荷及び玉掛け用具 |
| 揚貨装置運転実技教習 | 揚貨装置 |
| クレーン運転実技教習 | 天井クレーン、シミュレーター及び天井クレーンを運転することができる施設 |
| 移動式クレーン運転実技教習 | 移動式クレーン及び移動式クレーンを運転することができる施設 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。