厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。)が第四十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録設計審査等機関に対し、設計審査等を行うべきこと又は設計審査等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
前二条の規定は、外国登録設計審査等機関について準用する。この場合において、前二条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項の規定に違反したとき。
第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
不正の手段により登録を受けたとき。
厚生労働大臣は、外国登録設計審査等機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。
前項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するとき。
厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録設計審査等機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録設計審査等機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
次項の規定による費用の負担をしないとき。
前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録設計審査等機関の負担とする。
第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び前条(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「性能検査」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第四十六条第一項 | 第三十七条第三項 | 第四十一条第二項 |
| 次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分 | 厚生労働省令で定める区分 | |
| 設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。) | 第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) | |
| 第四十六条第三項第三号 | 製造時等検査を行う者にあつては、別表第五 | 別表第八 |
| 製造時等検査を行うもの | 性能検査を行うもの | |
| 第四十六条第三項第四号 | 製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査 | 別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査 |
| 別表第六第一号 | 同表の中欄 | |
| 同表第二号 | 同表の下欄 | |
| 第四十六条第三項第五号 | 製造時等検査を行う者にあつては、検査員 | 検査員 |
| 別表第七 | 別表第十 | |
| 製造時等検査の | 性能検査の | |
| 第四十六条第三項第六号 | 又は輸入する者 | 若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者 |
| 設計審査等 | 性能検査 | |
| 第四十六条第四項 | 登録設計審査等機関登録簿 | 登録性能検査機関登録簿 |
| 第四十七条第二項 | 設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは | 性能検査を行うときは、 |
| 第四十七条第四項 | 製造時等検査 | 性能検査 |
| 第四十九条 | あらかじめ | 休止又は廃止の日の三十日前までに |
| 第五十一条(見出しを含む。) | 審査員又は検査員 | 検査員 |
| 第五十二条 | 設計審査等の | 性能検査の |
| 第五十二条の二 | 設計審査等を | 性能検査を |
| 設計審査等の | 性能検査の | |
| 第五十三条第一項及び第二項第三号 | 設計審査等の | 性能検査の |
| 前条(見出しを含む。) | 都道府県労働局長 | 労働基準監督署長 |