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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日