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目次
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労働安全衛生法
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別表第五
日本語
対訳
英訳
別表第五
(第四十六条関係)
機械等
機械器具その他の設備
別表第一第一号
及び
第二号
に掲げる機械等
超音波厚さ計、超音波探傷器、外観検査用機器、ひずみ測定器及び放射線検査用機器
別表第一第四号
に掲げる機械等
超音波厚さ計、超音波探傷器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器
別表第一第八号
に掲げる機械等
超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器及び鋼索用磁気探傷器
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(第四十六条関係)
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(第四十六条関係)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。