別表第四の二(第四十六条関係)
| 設計審査を行おうとする機械等 | 研修を行う機械等 | 要件 |
| 別表第一第一号又は第二号に掲げる機械等 | 別表第一第一号及び第二号に掲げる機械等 | (1) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 特定機械等の構造 ロ 材料及び試験方法 ハ 工作及び試験方法 ニ 附属装置及び附属品 ホ 関係法令、強度計算方法及び検査基準 (2) 登録設計審査等機関が行うものであること。 |
| 別表第一第三号又は第五号に掲げる機械等 | 別表第一第三号及び第五号に掲げる機械等 | |
| 別表第一第四号に掲げる機械等 | 別表第一第四号に掲げる機械等 | |
| 別表第一第六号又は第七号に掲げる機械等 | 別表第一第六号及び第七号に掲げる機械等 | |
| 別表第一第八号に掲げる機械等 | 別表第一第八号に掲げる機械等 |
条件
イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
数 年間の設計審査の件数を五十で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。