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1 条

第五十一条(審査員又は検査員の選任等の届出)

登録設計審査等機関は、審査員又は検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

前後の条文と読む