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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、、、及びの改正規定、第七章の次に一章を加える改正規定並びにの改正規定に限る。)、の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及びの規定(の改正規定中「」を「」に改める部分及び「」の下に「、」を加える部分並びにの改正規定中「」を「」に改める部分及び「」の下に「、、」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。

第二条(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日前に(において準用する場合を含む。)又はの規定による届出があった計画については、の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)の規定は、適用しない。

第三条

及びの規定は、この法律の施行の日以後に発生した労働災害について適用する。

第六条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。