検索

条文、法令、用語を検索します

別表第七(第四十六条関係)

工学関係大学等卒業者で、製造時等検査を行おうとする特定機械等に係る別表第六第一号イの表の上欄に掲げる製造時等検査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該特定機械等に係る製造時等検査の業務に十年以上従事した経験を有するものであること。

工学関係高等学校等卒業者で、製造時等検査を行おうとする特定機械等に係る別表第六第一号イの表の上欄に掲げる製造時等検査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該特定機械等に係る製造時等検査の業務に十五年以上従事した経験を有するものであること。

に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。