2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から、第四条及び附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第六条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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