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第五十三条の四(第一項一般拠出金に関する経過措置)

附則第五十三条の二第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度においてにおいて読み替えて準用する又はの規定により申告書を提出し、において読み替えて準用するの規定により第一項一般拠出金を納付すべき事業主(変更日以後ににおいて読み替えて準用する又はの規定により申告書を提出し、において読み替えて準用するの規定により第一項一般拠出金を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係るの規定の適用については、において読み替えて準用する中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日(その保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険年度の初日及び」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第五十三条の二第二項に規定する変更日(以下において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「」とあるのは「及び」と、「その保険年度の直前の保険年度」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の直前の保険年度」と、「労働者(」とあるのは「労働者(平成十九年四月一日から始まる」と、「保険関係が成立し、又は消滅したものについて」とあるのは「保険関係が消滅した場合であつて、当該保険関係が消滅した日から五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内に申告書を提出するとき」と、中「五十日以内」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、「」とあるのは「及び」と、中「その保険年度の初日」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日」と、「五十日以内」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。

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