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第百十九条(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

旧適用法人共済組合の組合員(に規定する船員組合員に限る。及びにおいて同じ。)に係る施行日前に発生した事故に起因する業務災害及び通勤災害に関する保険給付については、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。

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