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1 条

第五条

継続休業者に対し新労災保険法の規定による休業補償給付又は休業給付を支給すべき場合におけるの規定の適用については、中「当該休業補償給付等に係る療養を開始した日」とあるのは、「の規定の施行の日」とする。

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