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7 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の次に一条を加える改正規定、をとする改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに次条第三項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

略

中にただし書を加える改正規定、の改正規定及び附則に十条を加える改正規定(、、、、(障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金に係る部分に限る。)、(障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金に係る部分に限る。)及びに係る部分に限る。)、の規定、中からまでの改正規定、の改正規定、附則に十三項を加える改正規定(及び(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)及びの改正規定、次条第七項、第八項及び第十一項の規定、附則第三条第一項の規定、附則第四条第一項の規定、(を除く。)の規定並びにの規定 昭和五十六年十一月一日

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第六十四条、(障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。)及び(障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金に係る部分に限る。)並びにの規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)及び(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)の規定並びに次条第一項、第四項及び第九項、附則第五条並びにの規定 昭和五十五年八月一日

及び並びに及びの規定並びに次条第二項及びの規定 昭和五十五年十一月一日

第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)(において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金(以下この項において「遺族補償一時金等」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、新労災保険法の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

当該遺族補償一時金等の額 の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)の規定による額(その額が新労災保険法の規定による額を下回るときは、新労災保険法の規定による額)

当該遺族補償一時金等の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金又は遺族年金(以下この号において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき昭和五十五年八月から当該遺族補償一時金等を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の遺族補償年金等の額 旧労災保険法の規定による額(これらの月分の新労災保険法の規定による遺族補償年金等の額からこれらの月分の旧労災保険法の規定による遺族補償年金等の額を減じた額(当該遺族補償一時金等を支給すべき事由につき新労災保険法の規定を適用することとした場合にの場合の一時金を支給することとなるときは、当該支給することとなる一時金の額を加えた額)が当該遺族補償一時金等の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)

昭和五十五年十一月一日前の期間に係る遺族補償年金及び遺族年金の額は、前項第二号に規定する場合のほか、なお従前の例による。

前条第一項第二号に定める日前の期間に係る労災保険法の規定による年金たる保険給付の額の端数処理及び同日前に発生したに規定する返還金債権については、なお従前の例による。

昭和五十五年八月一日から施行日の前日までに支給すべき事由の生じたの規定による改正前のの一時金に関するの規定の適用については、中「遺族補償年金前払一時金」とあるのは「の一時金」と、「遺族年金前払一時金」とあるのは「の一時金」とする。

昭和五十五年八月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、障害年金、遺族年金又は傷病年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、障害一時金、遺族補償一時金、遺族一時金又は(の規定による改正前のにおいてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の一時金であつて、旧労災保険法の規定又はの規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

新労災保険法第五十八条及び第六十一条の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に労災保険法の規定による障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合について適用する。

新労災保険法第五十九条及び第六十二条の規定は、労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、昭和五十六年十一月一日以後に治つたとき身体に障害が存する場合について適用する。

の規定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた新労災保険法の規定による障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金(の規定により支給された一時金を含む。)並びに障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金(の規定により支給された一時金を含む。)について適用する。

の規定は、施行日以後において支給すべき事由が生じた労災保険法の規定による遺族補償一時金及び遺族一時金について適用する。この場合において、施行日から昭和五十六年十月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「遺族補償年金前払一時金の額(その額が又はの規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族補償年金前払一時金の額」と、中「遺族年金前払一時金の額(その額がにおいて準用する又はにおいて読み替えて準用するの規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族年金前払一時金の額」とする。

の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。

第三条

の規定によりされた障害補償年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第五十八条第一項の規定を適用する。

の規定により支給された一時金は、新労災保険法第六十条第一項の規定により支給された遺族補償年金前払一時金とみなして、同条第三項、第五項及び第六項の規定を適用する。

第四条

の規定によりの規定の例によりされた障害年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第六十一条第一項の規定を適用する。

の規定により支給された一時金は、新労災保険法第六十三条第一項の規定により支給された遺族年金前払一時金とみなして、同条第三項において読み替えて準用する新労災保険法第六十条第三項及び第六項の規定を適用する。

第五条

の規定によりされた障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定とみなして、同項後段の規定を適用する。

の規定によりの規定の例によりされた障害年金、遺族年金又は傷病年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定とみなして、同条第二項において準用する同条第一項後段の規定を適用する。

第六条

の規定により支給された一時金は新労災保険法第六十条第一項の規定により支給された遺族補償年金前払一時金と、の規定によりされた遺族補償年金の額の改定は新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定と、の規定による改正前のの規定によりされた改定での規定により支給された一時金の額につきされた改定はの規定によりされた改定とそれぞれみなして、の規定により読み替えて適用するの規定を適用する。

の規定により支給された一時金は新労災保険法第六十三条第一項の規定により支給された遺族年金前払一時金と、の規定によりの規定の例によりされた遺族年金の額の改定は新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定と、において読み替えて準用するの規定によりされた改定での規定により支給された一時金の額につきされた改定はにおいて読み替えて準用するの規定によりされた改定とそれぞれみなして、の規定により読み替えて適用するの規定を適用する。

第十六条(政令への委任)

附則第二条から第九条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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