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1 条

第六条

の規定により支給された一時金は新労災保険法第六十条第一項の規定により支給された遺族補償年金前払一時金と、の規定によりされた遺族補償年金の額の改定は新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定と、の規定による改正前のの規定によりされた改定での規定により支給された一時金の額につきされた改定はの規定によりされた改定とそれぞれみなして、の規定により読み替えて適用するの規定を適用する。

の規定により支給された一時金は新労災保険法第六十三条第一項の規定により支給された遺族年金前払一時金と、の規定によりの規定の例によりされた遺族年金の額の改定は新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定と、において読み替えて準用するの規定によりされた改定での規定により支給された一時金の額につきされた改定はにおいて読み替えて準用するの規定によりされた改定とそれぞれみなして、の規定により読み替えて適用するの規定を適用する。

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