1 条
第六条
旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定により支給された一時金は新労災保険法第六十条第一項の規定により支給された遺族補償年金前払一時金と、旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定によりされた遺族補償年金の額の改定は新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定と、附則第十二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号。以下「旧昭和四十九年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりされた改定で旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定により支給された一時金の額につきされた改定は新労災保険法第六十五条第一項の規定によりされた改定とそれぞれみなして、新労災保険法第六十六条第一項の規定により読み替えて適用する新労災保険法第十六条の六第二号の規定を適用する。
旧昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定により支給された一時金は新労災保険法第六十三条第一項の規定により支給された遺族年金前払一時金と、旧昭和四十八年改正法附則第三条の規定により旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定の例によりされた遺族年金の額の改定は新労災保険法第六十四条第二項において準用する同条第一項の規定によりされた改定と、旧昭和四十九年改正法附則第四条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定によりされた改定で旧昭和四十八年改正法附則第四条第一項の規定により支給された一時金の額につきされた改定は新労災保険法第六十五条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定によりされた改定とそれぞれみなして、新労災保険法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する新労災保険法第十六条の六第二号の規定を適用する。
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