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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の次に一条を加える改正規定、をとする改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに次条第三項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

略

中にただし書を加える改正規定、の改正規定及び附則に十条を加える改正規定(、、、、(障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金に係る部分に限る。)、(障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金に係る部分に限る。)及びに係る部分に限る。)、の規定、中からまでの改正規定、の改正規定、附則に十三項を加える改正規定(及び(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)及びの改正規定、次条第七項、第八項及び第十一項の規定、附則第三条第一項の規定、附則第四条第一項の規定、(を除く。)の規定並びにの規定 昭和五十六年十一月一日

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第六十四条、(障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。)及び(障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金に係る部分に限る。)並びにの規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)及び(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)の規定並びに次条第一項、第四項及び第九項、附則第五条並びにの規定 昭和五十五年八月一日

及び並びに及びの規定並びに次条第二項及びの規定 昭和五十五年十一月一日

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