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第四条
施行日前に労働者が旧労災保険法の規定による長期傷病補償給付を受けることとなつた場合における労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十九条の規定の適用については、なお従前の例による。
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第四条
施行日前に労働者が旧労災保険法の規定による長期傷病補償給付を受けることとなつた場合における労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十九条の規定の適用については、なお従前の例による。