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第六十条
政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
遺族補償年金前払一時金は、遺族補償年金とみなして、徴収法第十二条第三項及び第二十条第一項の規定を適用する。
遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が第三項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十五条第二項並びに児童扶養手当法第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規定は、適用しない。
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