第六十一条の二の十一(難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し)
Article 61-2-11Revocation of the Status of Residence of a Person Granted Recognition of Refugee Status, etc.
If it is found that a foreign national who is residing in Japan under a status of residence set forth in the left-hand column of the Appended Table I or II and has been granted recognition of refugee status or recognition as a person eligible for complementary protection has obtained, by deceit or other wrongful means, the permission pursuant to the provisions of Article 61-2-2, paragraph (1) on the grounds that the foreign national does not fall under any of the items of the same paragraph, the Minister of Justice may revoke their current status of residence in accordance with the procedures provided for by Ministry of Justice Order.
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の規定による許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
The provisions of Article 22-4, paragraphs (2) through (9) (except for the proviso to paragraph (7)) apply mutatis mutandis to the revocation of the status of residence pursuant to the provisions of the preceding paragraph. In this case, "immigration inspector" in paragraph (2) of the same Article is deemed to be replaced with "refugee inquirer", and "paragraph (1) (except for items (i) and (ii))" in the main clause of paragraph (7) of the same Article is deemed to be replaced with "Article 61-2-11, paragraph (1)".
一 在留資格 本邦において行うことができる活動 外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はそ…
在留資格 本邦において有する身分又は地位 永住者 法務大臣が永住を認める者 日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定し…
在留資格の取消し
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により…
在留資格の取消し
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
在留資格の取消し
前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
在留資格の取消し
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
在留資格の取消し
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
在留資格の取消し
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
在留資格の取消し
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は…
在留資格の取消し
法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
在留資格の取消し
法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の規定による許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により…
在留資格に係る許可
法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定をする場合であつて、前条第一項又は第二項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)…
定義第二条第一項第十号・法令全体に適用
第六十一条の三に定める入国審査官
わかりやすく言うと
入国者収容所と地方出入国在留管理局に置かれる職員で、上陸や退去強制についての審査、収容令書や退去強制令書の発付、仮放免、出国命令などの事務を行う人のことです(第六十一条の三)。
定義第二条第一項第十二号の二・法令全体に適用
第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官
わかりやすく言うと
出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官で、難民の認定や補完的保護対象者の認定などの処分に必要な事実の調査と、認定を受けた人の在留資格を不正を理由に取り消す際の本人の意見の聴取を行う人のことです。
略称規定第六十一条の二第一項
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
わかりやすく言うと
日本にいる外国人が法務省令で定める手続で申請したときに、法務大臣がその人の提出した資料に基づいて、その人が難民であると認めることです。
略称規定第六十一条の二第二項
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。
わかりやすく言うと
日本にいる外国人が法務省令で定める手続で申請したときに、法務大臣がその人の提出した資料に基づいて、その人が補完的保護対象者であると認めることです。