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第二十五条(出国の手続)

本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除く。次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。

前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

前後の条文と読む