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Article 543Definition
The term "broker" as used in this Chapter means a person in the business of brokering commercial transactions between other persons.
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
章の中で読む
定義第五百四十三条第一項・この章の中だけ
他人間の商行為の媒介をすることを業とする者
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成三十年法律第二十九号までの改正を反映した版
出典
読み
本サイトがAIで作成
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
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