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1 条

第二条(社外取締役の登記に関する経過措置)

株式会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない。ただし、定款を変更しての契約をすることができる旨の定めを設けたときは、この限りでない。