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Article 551Definition
The term "commission merchant" as used in this Chapter means a person in the business of selling or purchasing goods in its own name on behalf of another person.
この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。
章の中で読む
定義第五百五十一条第一項・この章の中だけ
自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成三十年法律第二十九号までの改正を反映した版
出典
読み
本サイトがAIで作成
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
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