条文、法令、用語を検索します
Article 599Definition
The term "warehouse operator" as used in this Section means a person engaged in the business of storing goods at a warehouse facility on behalf of another person.
この節において「倉庫営業者」とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいう。
章の中で読む
定義第五百九十九条第一項・この節の中だけ
他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成三十年法律第二十九号までの改正を反映した版
本サイトがAIで作成
本サイトによる訂正
法務省の英訳のこの箇所には誤りがあるため、表示している英訳は本サイトが訂正したものです。法務省の英文は、下のリンク先で原文のまま読めます。
出典
読み
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
e-Gov 法令検索