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1 条

第二条(現物出資等の目的である不動産についての証明及び鑑定評価に関する経過措置)

この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)(、(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)において準用する場合を含む。)及び(において準用する場合を含む。)並びににおいて準用する場合を含む。)に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。

この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)(、(この法律による改正後の有限会社法(以下「新有限会社法」という。)において準用する場合を含む。)及び(において準用する場合を含む。)並びににおいて準用する場合を含む。)

((において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)

前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。

(において準用する場合を含む。)

及び(これらの規定を(において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)

第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。

(において準用する場合を含む。)

(において準用する場合を含む。)