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第十一条(船長に関する経過措置)

船長の施行日前の行為に基づくに規定する損害賠償の責任については、なお従前の例による。

施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。

既発航船舶に係るに規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例による。