検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五百七十四条(運送人の留置権)

運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。

前後の条文と読む