If all or part of a ship or the cargo and other such objects on a ship (hereinafter referred to as "cargo and other such objects" in this Part) are involved in a marine accident, a person that salvages these (hereinafter referred to as a "salvor" in this Chapter) may claim salvage charges commensurate with the results of the salvage even if there is no contractual basis for the salvor to salvage them.
船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求することができる。
A shipowner and master have the authority to conclude a salvage contract on behalf of the owners of cargo and other such objects.
船舶所有者及び船長は、積荷等の所有者に代わってその救助に係る契約を締結する権限を有する。
略称規定第七百九十二条第一項・この章の中だけ
船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても…
わかりやすく言うと
海難に遭った船舶、または積荷その他の船舶の中にある物の全部または一部を救助した者のことです。
略称規定第七百九十二条第一項・この編の中だけ
船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても…
わかりやすく言うと
船舶、または積荷その他の船舶の中にある物のことです。