1 条
Under a marine insurance policy that covers a ship as the insured property (hereinafter referred to as a "ship insurance policy" in this Chapter), the value of the ship at the time of commencement of the insurance period constitutes the insured value.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「海上保険契約」
定義第八百十五条第一項・この章の中だけ
損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するもの
「船舶保険契約」
略称規定第八百十八条第一項・この章の中だけ
船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。