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1 条

第八条(商法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にされたの規定による改正前の商法(次項において「旧商法」という。)の規定による整理開始の申立て又は施行日前に職権でされたの規定による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。

施行日前にされたの規定による特別清算開始の申立て又は施行日前に職権でされたにおいて準用するの規定による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件については、なお従前の例による。

施行日前に債権者につき会社に対する債務負担の原因が生じた場合における債権者による相殺の禁止及び施行日前に債務者に対して債務を負担する者につき会社に対する債権の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、の規定による改正後の又はにおいて準用する新破産法第七十一条及び第七十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。