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1 条

第七条(転換社債、新株引受権付社債に関する経過措置)

この法律の施行前に転換社債(の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)又は新株引受権付社債(の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)の発行の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に若しくはただし書又は若しくはただし書の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債についても、同様とする。

前条第二項の規定は、この法律の施行後に前項の転換社債の転換の請求があった場合又は同項の新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使があった場合に準用する。