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第五百六十九条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。

陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。

海上運送 第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。

航空運送 に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。

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