In this Code, the meanings of the terms set forth in the following items are as prescribed respectively in those items:
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
carrier:a person in the business of undertaking land transportation, marine transportation or air transportation;
land transportation:transportation of goods or passengers on land;
陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。
marine transportation:transportation of goods or passengers by ships prescribed in Article 684 (including non-seagoing vessels prescribed in Article 747); and
air transportation:transportation of goods or passengers by aircraft prescribed in Article 2, paragraph (1) of the Civil Aeronautics Act (Act No. 231 of 1952).
航空運送 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。
定義第五百六十九条第一項第三号・法令全体に適用
第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送
わかりやすく言うと
商行為をする目的で航海に使う船舶や、同じ目的で湖川、港湾など海以外の水域だけを航行する船舶による、物品または旅客の運送のことです。端舟など、ろかいだけで、または主にろかいで動かす舟は除かれます(第六百八十四条、第七百四十七条)。
定義第五百六十九条第一項第四号・法令全体に適用
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送
わかりやすく言うと
人が乗って航空に使うことができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器による、物品または旅客の運送のことです(航空法第二条第一項)。
略称規定第七百四十七条第一項・この編の中だけ
この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送す…
わかりやすく言うと
商行為をする目的で、湖や川、港湾など海以外の水域だけを航行するのに使われる船のことです。端舟など、ろかいだけで、又は主にろかいで動かす舟は含みません。