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2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第六十四条の四(変更登録等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    登録事項の変更等の届出変更登録等

  • 改正第六十四条の四第一項第一号

    第六十四条第三項第三号イ又はロ、ロ又はホに掲げる事項に変更があつたとき(次項の規定による変更登録を受けた場合を除く。)。

  • 改正第六十四条の四第一項第三号

    第二十九条の四第一項第二号ロからリまで(暗号資産関係職務を行つている場合にあつては、同号ロからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)のいずれかに該当することとなつたとき。

  • 新設第六十四条の四第二項

    金融商品取引業者は、第六十四条第三項第三号ホに掲げる事項について変更(新たに暗号資産関係職務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。

  • 新設第六十四条の四第三項

    第六十四条第三項及び第四項並びに第六十四条の二の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十四条第三項中「次に掲げる事項を」とあるのは「変更に係る事項を」と、第六十四条の二第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号(第二十九条の四第一項第八号ハ(1)から(3)までに係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

第六十四条の五(外務員に対する監督上の処分)

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  • 改正第六十四条の五第一項第一号

    第二十九条の四第一項第二号イからリまで(暗号資産関係職務を行つている場合にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)のいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時既に第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。

第六十四条の七(登録事務の委任)

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  • 改正第六十四条の七第五項

    第一項又は第二項の規定により登録事務を行う協会は、第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四第一項の規定による届出に係る登録の変更、同条第二項の規定による変更登録、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 改正第六十四条の七第七項

    内閣総理大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等の外務員が第六十四条の五第一項第一号から第三号まで各号のいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。

第六十四条の八(登録手数料)

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  • 改正第六十四条の八第一項

    外務員の登録又は変更登録を受けようとする金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。

第六十四条の九(登録事務についての審査請求)

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  • 改正第六十四条の九第一項

    第六十四条の七第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条第三項の(第六十四条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第六十四条の二第一項(第六十四条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否又は第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある金融商品取引業者等は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。

第六十五条の五(適用除外)

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  • 改正第六十五条の五第二項

    信託会社、外国信託会社又は信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条の二第一項及び第二項(同法第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条(第七号を除く。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、第五十二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第七八号又は第十一号」と、「当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「第二十九条の登録当時既に同項第二号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七八号若しくは第九十号から第十一二号までのいずれか」とあるのは「又は前項第七八号若しくは第十一号」とする。

第六十六条(登録)

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  • 改正第六十六条第一項

    銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)又は暗号資産取引業(同条第五項に規定する暗号資産取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)は、第二十九条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業を行うことができる。

第六十六条の二(登録の申請)

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  • 改正第六十六条の二第一項第四号

    委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業業務の種別(有価証券売買媒介等業務(第二十八条第四項に規定する投資運用業条第十一項第一号に掲げる業務をいう。第六十六条の十四第一号ニ以下この章において同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(及び暗号資産売買媒介等業務(同項第二号に掲げる業務をいう。以下この章及び第四章において「所属金融商品取引業者等」と同じ。)の種別をいう。)の商号又は名称

  • 改正第六十六条の二第一項第五号

    他に事業を行つているときは、その事業の種類次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

  • 新設第六十六条の二第一項第五号イ

    有価証券売買媒介等業務を行う場合 委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ニにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関の商号又は名称

  • 新設第六十六条の二第一項第五号ロ

    暗号資産売買媒介等業務を行う場合 委託を受ける金融商品取引業者(暗号資産取引業を行う者に限る。)の商号

  • 改正第六十六条の二第一項第六号

    その他内閣府令で定める事項暗号資産売買媒介等業務を行う場合にあつては、取り扱う暗号資産の名称

  • 新設第六十六条の二第一項第七号

    他に事業を行つているときは、その事業の種類

  • 新設第六十六条の二第一項第八号

    その他内閣府令で定める事項

第六十六条の四(登録の拒否)

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  • 改正第六十六条の四第一項第五号

    登録申請者の所属金融商品取引業者等のいずれかが協会(認可(第六十六条の二第一項第五号イに規定する金融商品取引業協会又は第七十八条第二項者若しくは登録金融機関又は同号ロに規定する認定金融商品取引業協会者をいう。)以下この章及び第四章において同じ。)のいずれかが、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者に加入していない者

  • 新設第六十六条の四第一項第五号イ

    当該所属金融商品取引業者等が第六十六条の二第一項第五号イに規定する金融商品取引業者又は登録金融機関である場合 協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)

  • 新設第六十六条の四第一項第五号ロ

    当該所属金融商品取引業者等が第六十六条の二第一項第五号ロに規定する金融商品取引業者である場合 第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会

  • 新設第六十六条の四第一項第六号

    登録申請者が暗号資産売買媒介等業務を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者

  • 新設第六十六条の四第一項第六号イ

    第二十九条の四第一項第八号イ又はロに該当する者

  • 新設第六十六条の四第一項第六号ロ

    個人である場合においては、第二十九条の四第一項第八号ハ(1)又は(2)に該当する者

  • 新設第六十六条の四第一項第六号ハ

    法人である場合においては、役員のうちに第二十九条の四第一項第八号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者

第六十六条の五(変更登録等)

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  • 改正見出し

    変更の届出登録等

  • 改正第六十六条の五第一項

    金融商品仲介業者は、第六十六条の二第一項各一号に掲げる事項について変更があつた場合に該当するときは、あらかじめ、第二号に掲げる場合に該当するときはその日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 新設第六十六条の五第一項第一号

    第六十六条の二第一項第五号ロ又は第六号に掲げる事項を変更しようとするとき(投資者の保護に欠け、又は金融商品仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)。

  • 新設第六十六条の五第一項第二号

    第六十六条の二第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項について変更があつたとき(この項(前号に係る部分に限る。)の規定による届出をした場合を除く。)。

  • 改正第六十六条の五第三項

    金融商品仲介業者は、第六十六条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法につのうち、暗号資産売買媒介等業務に係るものであつて公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとするときはあらかじめ、その他のものについて変更があつたときは遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 新設第六十六条の五第四項

    金融商品仲介業者は、第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。

  • 新設第六十六条の五第五項

    前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十六条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号及び第二号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十六条の八(標識の掲示等)

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  • 改正第六十六条の八第一項

    金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第六十六条の十一(商号等の明示)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十六条の十一第一項

    金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げ規定する行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

第六十六条の十四(禁止行為)

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  • 改正第六十六条の十四第一項第一号ニ

    投資助言業務(第二十八条第六七項に規定する投資助言業務をいう。ニにおいて同じ。)を行う場合には当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業を行う場合には当該投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為

第六十六条の十四の二(特定投資家等向け有価証券の売買の媒介等の制限)

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  • 改正第六十六条の十四の二第一項

    金融商品仲介業者は、特定投資家等向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、非居住者、当該特定投資家等向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方として、第二条第十一項第一号又は第二号イ又はロに掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家等向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第六十六条の十五(業務管理体制の整備等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用)

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  • 改正見出し

    損失補塡等の禁止業務管理体制の整備等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用

  • 改正第六十六条の十五第一項

    第三十五条の三、第三十八条の二、第三十九条第一項、第三項、第四項及び第七項、第四十条並びに第四十三条の六の規定は金融商品仲介業者について、第三十九条第二項、第五項及び第六項の規定は金融商品仲介業者の顧客について、第四十三条の十三の規定は暗号資産売買媒介等業務を行う金融商品仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、同第三十九条第三項中「当該金融商品取引業者等が」とあるのは、「当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十六条の十七(事業報告書の提出等)

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  • 改正第六十六条の十七第二項

    金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち投資者の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、こ内閣府令で定めるところにより、これを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第六十六条の十八(説明書類の縦覧)

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  • 改正第六十六条の十八第一項

    金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、所属金融商品取引業者等の事業年度ごとに、所属金融商品取引業者等が第四十六条の四又は第四十七条の三の規定(当該所属金融商品取引業者等が登録金融機関である場合には、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項及び第二項その他政令で定める規定)により作成する説明書類を、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第六十六条の十九(廃業等の届出等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十六条の十九第二項

    金融商品仲介業者が前項次の各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属金融商品取引業者等がなくなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたときは、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録は、その効力を失う。

  • 新設第六十六条の十九第二項第一号

    金融商品仲介業者が前項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

  • 新設第六十六条の十九第二項第二号

    全ての所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。

  • 新設第六十六条の十九第二項第三号

    金融商品仲介業者(第二条第十一項各号に掲げる業務のいずれも行う者に限る。)が次のいずれかに該当することとなつたとき。

  • 新設第六十六条の十九第二項第三号イ

    前項第六号に該当することとなり、かつ、第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。

  • 新設第六十六条の十九第二項第三号ロ

    第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業及び暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。

  • 新設第六十六条の十九第二項第三号ハ

    前項第六号に該当することとなり、かつ、暗号資産売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。

  • 新設第六十六条の十九第二項第三号ニ

    第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受け、かつ、暗号資産売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。

  • 新設第六十六条の十九第二項第三号ホ

    第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受け、かつ、有価証券売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。

  • 新設第六十六条の十九第二項第四号

    金融商品仲介業者(有価証券売買媒介等業務のみを行う者に限る。)が前項第六号に該当することとなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)若しくは第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。

  • 新設第六十六条の十九第二項第五号

    金融商品仲介業者(暗号資産売買媒介等業務のみを行う者に限る。)が第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。

  • 新設第六十六条の十九第三項

    第二条第十一項各号に掲げる業務のいずれも行う金融商品仲介業者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたとき(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合を除く。)は、当該各号に定める内容の第六十六条の五第四項の規定による変更登録を受けたものとみなす。

  • 新設第六十六条の十九第三項第一号

    次のいずれかに該当するとき 第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について有価証券売買媒介等業務を行わない旨

  • 新設第六十六条の十九第三項第一号イ

    第一項第六号に該当することとなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)若しくは第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。

  • 新設第六十六条の十九第三項第一号ロ

    有価証券売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。

  • 新設第六十六条の十九第三項第二号

    次のいずれかに該当するとき 第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について暗号資産売買媒介等業務を行わない旨

  • 新設第六十六条の十九第三項第二号イ

    第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が暗号資産取引業を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(暗号資産取引業を行う者以外の者が暗号資産取引業を行う旨の変更登録に限る。)を受けたとき。

  • 新設第六十六条の十九第三項第二号ロ

    暗号資産売買媒介等業務に係る所属金融商品取引業者等がなくなつたとき。

第六十六条の十九の二(業務改善命令)

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  • 新設第六十六条の十九の二第一項

    内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品仲介業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第六十六条の二十(監督上の処分)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十六条の二十第一項

    内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部又若しくは一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。

  • 改正第六十六条の二十第一項第一号

    第六十六条の四各号(第二号ロ及び第六号ハを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

  • 改正第六十六条の二十第二項

    内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役員が、第二十九条の四第一項第二号イからリまで(暗号資産売買媒介等業務を行う金融商品仲介業者の役員にあつては、同号イからリまで又は同項第八号ハ(1)から(3)まで)のいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

  • 新設第六十六条の二十第三項

    内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品仲介業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品仲介業者から申出がないときは、当該金融商品仲介業者の登録を取り消すことができる。

  • 新設第六十六条の二十第四項

    前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第六十六条の二十一(登録の抹消)

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  • 改正第六十六条の二十一第一項

    内閣総理大臣は、第六十六条の十九第二項の規定により第六十六条の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

第六十六条の二十二(報告の徴取及び検査)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十六条の二十二第一項

    内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品仲介業者若しくは、これと取引をする者に若しくは当該金融商品仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該金融商品仲介業者の若しくは当該金融商品仲介業務の者から業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査(当該金融商品仲介業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第六十六条の二十三(準用)

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  • 改正第六十六条の二十三第一項

    第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の登録及び第六十六条の五第四項の変更登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は金融商品仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十六条の九十四

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  • 新設第六十六条の九十四第一項

    暗号資産管理関係業務を行う者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 新設第六十六条の九十四第一項第一号

    商号、名称又は氏名

  • 新設第六十六条の九十四第一項第二号

    財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの

  • 新設第六十六条の九十四第一項第三号

    法人であるときは、役員の氏名又は名称

  • 新設第六十六条の九十四第一項第四号

    主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地

  • 新設第六十六条の九十四第一項第五号

    暗号資産管理関係業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

  • 新設第六十六条の九十四第一項第六号

    他に事業を行つているときは、その事業の種類

  • 新設第六十六条の九十四第一項第七号

    その他内閣府令で定める事項

  • 新設第六十六条の九十四第二項

    前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 新設第六十六条の九十四第二項第一号

    第五項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

  • 新設第六十六条の九十四第二項第二号

    暗号資産管理関係業務の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

  • 新設第六十六条の九十四第二項第三号

    法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

  • 新設第六十六条の九十四第二項第四号

    その他内閣府令で定める書類

  • 新設第六十六条の九十四第三項

    前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

  • 新設第六十六条の九十四第四項

    内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 新設第六十六条の九十四第五項

    次の各号のいずれかに該当する者は、暗号資産管理関係業務を行つてはならない。

  • 新設第六十六条の九十四第五項第一号

    第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者

  • 新設第六十六条の九十四第五項第二号

    国内に営業所又は事務所を有しない者

  • 新設第六十六条の九十四第五項第三号

    法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

  • 新設第六十六条の九十四第五項第三号イ

    役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

  • 新設第六十六条の九十四第五項第三号イ(1)

    心身の故障により暗号資産管理関係業務に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

  • 新設第六十六条の九十四第五項第三号イ(2)

    第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

  • 新設第六十六条の九十四第五項第三号ロ

    第二十九条の四第一項第八号イからハまでのいずれかに該当する者

  • 新設第六十六条の九十四第五項第三号ハ

    外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

  • 新設第六十六条の九十四第五項第三号ニ

    役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号ニにおいて「暴力団員等」という。)のある者

  • 新設第六十六条の九十四第五項第四号

    個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

  • 新設第六十六条の九十四第五項第四号イ

    第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者

  • 新設第六十六条の九十四第五項第四号ロ

    第二十九条の四第一項第八号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当する者

  • 新設第六十六条の九十四第五項第四号ハ

    外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者

  • 新設第六十六条の九十四第五項第四号ニ

    暴力団員等又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者

  • 新設第六十六条の九十四第六項

    暗号資産管理関係業務提供者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 新設第六十六条の九十四第七項

    暗号資産管理関係業務提供者は、第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六十六条の九十五(誠実義務)

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  • 新設第六十六条の九十五第一項

    暗号資産管理関係業務提供者並びにその役員及び使用人は、暗号資産管理関係業務の提供を受ける金融商品取引業者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。

第六十六条の九十六(善管注意義務)

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  • 新設第六十六条の九十六第一項

    暗号資産管理関係業務提供者は、暗号資産管理関係業務の提供を受ける金融商品取引業者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。

第六十六条の九十七(業務管理体制の整備)

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  • 新設第六十六条の九十七第一項

    暗号資産管理関係業務提供者は、その行う暗号資産管理関係業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

  • 新設第六十六条の九十七第二項

    前項に定めるもののほか、暗号資産管理関係業務提供者は、内閣府令で定めるところにより、その行う暗号資産管理関係業務に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

第六十六条の九十八(名義貸しの禁止)

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  • 新設第六十六条の九十八第一項

    暗号資産管理関係業務提供者は、自己の名義をもつて、他人に暗号資産管理関係業務を行わせてはならない。

第六十六条の九十九(記録の保存)

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  • 新設第六十六条の九十九第一項

    暗号資産管理関係業務提供者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産管理関係業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

第六十六条の百(事業報告書の提出)

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  • 新設第六十六条の百第一項

    暗号資産管理関係業務提供者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第六十六条の百一(廃業等の届出)

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  • 新設第六十六条の百一第一項

    暗号資産管理関係業務提供者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 新設第六十六条の百一第一項第一号

    暗号資産管理関係業務提供者である個人が死亡したとき その相続人

  • 新設第六十六条の百一第一項第二号

    暗号資産管理関係業務を廃止したとき その法人又は個人

  • 新設第六十六条の百一第一項第三号

    暗号資産管理関係業務提供者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者

  • 新設第六十六条の百一第一項第四号

    暗号資産管理関係業務提供者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

  • 新設第六十六条の百一第一項第五号

    暗号資産管理関係業務提供者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

  • 新設第六十六条の百一第一項第六号

    暗号資産管理関係業務提供者である法人が分割により事業(暗号資産管理関係業務に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたとき その法人

  • 新設第六十六条の百一第一項第七号

    事業の全部を譲渡したとき その法人又は個人

第六十六条の百二(業務改善命令)

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  • 新設第六十六条の百二第一項

    内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該暗号資産管理関係業務提供者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第六十六条の百三(監督上の処分)

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  • 新設第六十六条の百三第一項

    内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、暗号資産管理関係業務の廃止を命じ、又は六月以内の期間を定めて暗号資産管理関係業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  • 新設第六十六条の百三第一項第一号

    第六十六条の九十四第五項各号(第三号イ及びロ(第二十九条の四第一項第八号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

  • 新設第六十六条の百三第一項第二号

    暗号資産管理関係業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

  • 新設第六十六条の百三第一項第三号

    暗号資産管理関係業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

  • 新設第六十六条の百三第二項

    内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の九十四第五項第三号イ若しくはロ(第二十九条の四第一項第八号ハに係る部分に限る。以下この項において同じ。)に該当することとなつたとき、第六十六条の九十四第一項の規定による届出を行つた当時既に同条第五項第三号イ若しくはロに該当していたことが判明したとき、又は前項第二号若しくは第三号に該当することとなつたときは、当該暗号資産管理関係業務提供者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

第六十六条の百四(監督処分の公告)

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  • 新設第六十六条の百四第一項

    内閣総理大臣は、前条第一項の規定により暗号資産管理関係業務の廃止を命じ、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第六十六条の百五(報告の徴取及び検査)

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  • 新設第六十六条の百五第一項

    内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、暗号資産管理関係業務提供者、これと取引をする者若しくは当該暗号資産管理関係業務提供者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該暗号資産管理関係業務提供者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産管理関係業務提供者若しくは当該暗号資産管理関係業務提供者から業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは記録その他の物件の検査(当該暗号資産管理関係業務提供者から業務の委託を受けた者にあつては、当該暗号資産管理関係業務提供者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第六十六条の百六(審問等)

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  • 新設第六十六条の百六第一項

    内閣総理大臣は、第六十六条の百二又は第六十六条の百三第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  • 新設第六十六条の百六第二項

    内閣総理大臣は、第六十六条の百二又は第六十六条の百三の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を暗号資産管理関係業務提供者に通知しなければならない。

第六十六条の百七(職務代行者)

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  • 新設第六十六条の百七第一項

    内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該暗号資産管理関係業務提供者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

  • 新設第六十六条の百七第二項

    内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、暗号資産管理関係業務提供者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

第六十六条の百八(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

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  • 新設第六十六条の百八第一項

    暗号資産管理関係業務提供者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の百の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、暗号資産管理関係業務提供者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十六条の百九(内閣府令への委任)

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  • 新設第六十六条の百九第一項

    第六十六条の九十四から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第六十六条の百十(暗号資産管理関係業務提供者の自主的努力の尊重)

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  • 新設第六十六条の百十第一項

    内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者を監督するに当たつては、業務の運営についての暗号資産管理関係業務提供者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。

第七十七条(投資者からの苦情に対する対応等)

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  • 改正第七十七条第五項

    第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別(第百五十六条の三十八第十二三項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。次条第九項(第七十九条の十三において準用する場合を含む。)において同じ。)に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。

第七十八条(認定金融商品取引業協会の認定)

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  • 改正第七十八条第一項第一号

    有価証券及び暗号資産の売買その他の取引及び並びにデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。

  • 改正第七十八条第二項第七号

    会員及び金融商品仲介業者の有価証券及び暗号資産の売買その他の取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務