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2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第百七十七条(課徴金に関する調査のための処分)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十七条第一項

    内閣総理大臣は、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の二の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九十項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は、第百七十五条の二第一項(同条第十三四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項五項において準用する場合を含む。)、第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条の五の規定による課徴金に係る事件について必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。

第百七十七条の二(課徴金に係る事実の報告等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十七条の二第一項

    内閣総理大臣は、第百八十五条の七第二十二項の表の第一欄に掲げる者から内閣府令で定めるところにより同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実の報告及び資料の提出を受けたときは、当該事実の報告及び資料の提出をした者(次項及び次条において「報告者」という。)に対し、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨並びに当該事実の報告及び資料の提出が同表の第三欄に掲げる処分が行われる前にされたものであるか否かの別を通知するものとする。

  • 新設第百七十七条の二第二項

    内閣総理大臣は、次条第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。)をした場合を除き、前項の規定による報告及び資料の提出を受けた事実に係る事件について審判手続開始の決定をするまでの間、報告者に対し、当該事件に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。

第百七十七条の三(課徴金に係る事実の報告に関する協議等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十七条の三第一項

    内閣総理大臣は、報告者から次に掲げる行為についての協議の申出があつたときは、報告者との間で協議を行うものとし、前条第一項の規定により報告者が報告し、又は提出した事実及び資料により得られ、並びに報告者が第一号に掲げる行為により報告し、又は提出する事実又は資料により得られることが見込まれる事件の真相の解明に資するものとして内閣府令で定める事項に係る事実の内容その他の事情を考慮して、内閣府令で定めるところにより、報告者との間で、報告者が同号に掲げる行為をし、かつ、内閣総理大臣が第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。

  • 新設第百七十七条の三第一項第一号

    次に掲げる行為

  • 新設第百七十七条の三第一項第一号イ

    当該協議において、内閣総理大臣に対し、報告し、又は提出する旨の申出を行つた事実又は資料を当該合意後直ちに報告し、又は提出すること。

  • 新設第百七十七条の三第一項第一号ロ

    前条第一項の規定による事実の報告及び資料の提出又はイに掲げる行為により得られた事実若しくは資料に関し、内閣総理大臣の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、内閣総理大臣による報告者の物件の検査(ハ及び次項第一号ロにおいて「検査」という。)の承諾その他の行為を行うこと。

  • 新設第百七十七条の三第一項第一号ハ

    内閣総理大臣による調査により判明した事実に関し、内閣総理大臣の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。

  • 新設第百七十七条の三第一項第二号

    第百八十五条の七第二十二項の表の第一欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる額(以下この号及び次項第二号において「減算前課徴金額」という。)に百分の三十を超えない範囲内において当該合意において定める特定の割合(同号並びに同条第二十三項第二号及び第三号において「特定割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。

  • 新設第百七十七条の三第二項

    内閣総理大臣は、前項の協議において報告者により説明された同項第一号に掲げる行為により得られる事実又は資料が事件の真相の迅速な解明に必要であることに加えて、報告者が同項の合意後に当該事件についての新たな事実又は資料であつて同項の内閣府令で定める事項に係る事実に係るものを把握する蓋然性が高いと認められる場合において、当該新たな事実又は資料の報告又は提出に当該合意後一定の期間を要する事情があると認めるときは、報告者に対し、当該協議において、報告者が同号に掲げる行為に加えて第一号に掲げる行為をすることを当該合意の内容に含めるとともに、内閣総理大臣が同項第二号に掲げる行為をすることに代えて第二号に掲げる行為をすることを当該合意の内容とするよう求めることができる。

  • 新設第百七十七条の三第二項第一号

    次に掲げる行為

  • 新設第百七十七条の三第二項第一号イ

    当該合意後、当該新たな事実又は資料を把握したときは、直ちに、内閣総理大臣に当該新たな事実又は資料の報告又は提出を行うこと。

  • 新設第百七十七条の三第二項第一号ロ

    イに掲げる行為により得られた事実又は資料に関し、内閣総理大臣の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。

  • 新設第百七十七条の三第二項第二号

    減算前課徴金額に、特定割合を下限とし、これに報告者が前号に掲げる行為をすることに対し減算前課徴金額を更に減ずることができる割合として内閣府令で定めるところにより当該合意において定める割合を加算した割合(百分の三十を超えない割合に限る。)を上限とする範囲内において、内閣総理大臣が当該行為により得られた前項の内閣府令で定める事項に係る事実の内容を評価して決定する割合(第四項並びに第百八十五条の七第二十三項第二号及び第三号において「評価後割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。

  • 新設第百七十七条の三第三項

    第一項の合意(前項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。次項及び第六項並びに第百八十五条の七第二十二項、第二十三項第二号及び第三号並びに第二十四項第三号において同じ。)は、内閣総理大臣及び報告者が署名又は記名押印をした書面により、その内容を明らかにしてするものとする。

  • 新設第百七十七条の三第四項

    内閣総理大臣は、第二項第二号に掲げる行為をすることを内容とする第一項の合意をする場合には、同号に規定する内閣総理大臣による評価及び評価後割合の決定の方法を前項の書面に記載するものとする。

  • 新設第百七十七条の三第五項

    第一項の協議において、内閣総理大臣は、報告者に対し、報告者が同項第一号イに掲げる行為により報告し、又は提出することができる事実又は資料の概要について説明を求めることができる。

  • 新設第百七十七条の三第六項

    内閣総理大臣は、第一項の合意が成立しなかつた場合(報告者が第二項の求めに応じず、第一項各号に掲げる行為をすることのみを内容とする合意が成立したときを除く。)には、内閣総理大臣が同項の協議における報告者の説明の内容を記録した文書その他の物件を証拠とすることができない。

  • 新設第百七十七条の三第七項

    協議の申出の期限その他の第一項の協議に関し必要な手続は、内閣府令で定める。

  • 新設第百七十七条の三第八項

    報告者は、第一項の協議を行うに当たり、代理人(弁護士又は弁護士法人に限る。次項及び第十項において「特定代理人」という。)を選任することができる。

  • 新設第百七十七条の三第九項

    内閣総理大臣は、第一項の協議を行うに当たり、当該協議の相手方となる報告者に対し、特定代理人を選任することができる旨を書面により教示するものとする。

  • 新設第百七十七条の三第十項

    報告者が第八項の規定により特定代理人を選任した場合における第一項及び第三項の規定の適用については、第一項中「との間で協議」とあるのは「又は特定代理人(第八項に規定する特定代理人をいう。第三項において同じ。)との間で協議」と、第三項中「及び報告者」とあるのは「並びに報告者及び特定代理人」とする。

第百七十八条(審判手続開始の決定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十八条第一項第十一号の三

    第百七十二条の十三に該当する事実

  • 新設第百七十八条第一項第十一号の四

    第百七十二条の十四各項に該当する事実

  • 新設第百七十八条第一項第十一号の五

    第百七十二条の十五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に該当する事実

  • 新設第百七十八条第一項第十一号の六

    第百七十二条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に該当する事実

  • 新設第百七十八条第一項第十一号の七

    第百七十二条の十七各項に該当する事実

  • 新設第百七十八条第一項第十一号の八

    第百七十二条の十八各項に該当する事実

  • 新設第百七十八条第一項第十一号の九

    第百七十二条の十九第一項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)に該当する事実

  • 改正第百七十八条第一項第十二号

    第百七十三条第一項に該当する事実(第十四号の二に掲げるものを除く。)

  • 改正第百七十八条第一項第十三号

    第百七十四条第一項に該当する事実(第十四号の二に掲げるものを除く。)

  • 改正第百七十八条第一項第十四号

    第百七十四条の二第一項に該当する事実(次号に掲げるものを除く。)

  • 新設第百七十八条第一項第十四号の二

    第百七十四条の二の二第一項に該当する事実

  • 改正第百七十八条第一項第十六号

    第百七十五条第一項(同条第九十項において準用する場合を含む。)又は第二項に該当する事実

  • 改正第百七十八条第一項第十七号

    第百七十五条の二第一項(同条第十三四項において準用する場合を含む。)又は第二項(同条第十四五項において準用する場合を含む。)に該当する事実

  • 新設第百七十八条第一項第十八号

    第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第三項に該当する事実

  • 新設第百七十八条第一項第十九号

    第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第二十項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)に該当する事実

  • 新設第百七十八条第一項第二十号

    第百七十五条の五に該当する事実

  • 改正第百七十八条第二十四項

    第百七十三条二十七条の三十九第一項に規定する違反行為が終了本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする特定暗号資産の募集・売出し又は同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為特定暗号資産の募集・売出し又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に係る第一項第十二号一号の三に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十五項

    第百七十四条重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の三十九第一項に規定する違反行為が終了本文又は第二項本文の規定(当該訂正特定暗号資産情報等にあつては、第二十七条の五十二の規定又は第二十七条の五十七第一項の規定による命令)により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為特定暗号資産情報に係る第一項第十三号一号の四に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十六項

    第百七十四条の二第一二十七条の三十九第四項に規定する違反行為が終了し特定暗号資産の募集・売出しの取扱いを開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為特定暗号資産の募集・売出しの取扱いに係る第一項第十四号一号の五に掲げる事実(第百七十二条の十五第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十七項

    第百七十四重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産情報(当該特定暗号資産情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の三第一項に規定する違反行為が終了十九第四項の規定により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為特定暗号資産情報に係る第一項第十五号一号の五に掲げる事実(第百七十二条の十五第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十八項

    第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日特定暗号資産定期情報を公表すべき期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等特定暗号資産定期情報に係る第一項第十六号一号の六に掲げる事実(第百七十二条の十六第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第二十九項

    第百六重要な事項につき虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報(当該特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の五十第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われ又は第二十七条の五十一の規定(当該訂正特定暗号資産情報等にあつては、第二十七条の五十二の規定又は第二十七条の五十七第一項の規定による命令)により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報に係る第一項第十六号一号の六に掲げる事実(第百七十二条の十六第二項において準用する同条第一項又は同条第四項において準用する同条第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 改正第百七十八条第三十項

    第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われ特定暗号資産臨時情報を第二十七条の五十一の規定により公表しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為特定暗号資産臨時情報に係る第一項第十七号一号の六に掲げる事実(第百七十二条の十六第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第三十一項

    直近の特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該直近の特定暗号資産情報等に係る第一項第十一号の七に掲げる事実(第百七十二条の十七第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第三十二項

    最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等を公表すべき期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る第一項第十一号の七に掲げる事実(第百七十二条の十七第二項又は第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第三十三項

    重要な事項につき虚偽の情報がある直近の特定暗号資産情報等(当該直近の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該直近の特定暗号資産情報等に係る第一項第十一号の八に掲げる事実(第百七十二条の十八第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第三十四項

    重要な事項につき虚偽の情報がある最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等(当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の五十三第二項又は第三項の規定により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該最初の特定暗号資産情報又は最新の特定暗号資産情報等に係る第一項第十一号の八に掲げる事実(第百七十二条の十八第二項又は第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第三十五項

    第百七十二条の十九第一項に規定する暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産に係る暗号資産情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百七十二条の十九第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第三十六項

    重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報(当該暗号資産情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)に係る暗号資産の暗号資産売買等業務を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百七十二条の十九第二項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第三十七項

    暗号資産情報又は暗号資産臨時情報を第二十七条の六十第二項又は第二十七条の六十一の規定により公表しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百七十二条の十九第三項又は第五項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第三十八項

    重要な事項につき虚偽の情報がある暗号資産情報又は暗号資産臨時情報(当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る訂正暗号資産情報等を含む。)を第二十七条の六十第二項又は第二十七条の六十一の規定(当該訂正暗号資産情報等にあつては、第二十七条の六十二の規定又は第二十七条の六十五第一項の規定による命令)により公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産情報又は暗号資産臨時情報に係る第一項第十一号の九に掲げる事実(第百七十二条の十九第四項又は第六項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第三十九項

    第百七十三条第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第四十項

    第百七十四条第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第四十一項

    第百七十四条の二第一項に規定する違反行為(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第四十二項

    第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第四十三項

    第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第四十四項

    第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第四十五項

    第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第四十六項

    第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十四項若しくは第十五項に規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第一項第十七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第四十七項

    対象特定暗号資産等に係る売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十八号に掲げる事実(第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第四十八項

    対象暗号資産等に係る売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十八号に掲げる事実(第百七十五条の三第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第四十九項

    第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等に係る第一項第十八号に掲げる事実(第百七十五条の三第三項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第五十項

    第百七十五条の四第一項から第三項までに規定する違反行為又は同条第十九項から第二十一項までに規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第一項第十九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

  • 新設第百七十八条第五十一項

    第百七十五条の五に規定する違反行為等が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為等に係る第一項第二十号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百八十条(審判手続)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八十条第一項

    審判手続(審判手続開始の決定及び第百八十五条の七第二十一九項に規定する決定を除く。)は、三人の審判官をもつて構成する合議体が行う。ただし、簡易な事件については、一人の審判官が行う。