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2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第三十一条の四(取締役等の就任等に係る届出)

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  • 改正第三十一条の四第一項

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は、投資運用業又は暗号資産取引業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項において同じ。)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三十一条の五(取締役等の適格性等)

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  • 改正第三十一条の五第一項

    会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は、投資運用業又は暗号資産取引業を行う者に限る。)については、適用しない。

第三十二条(対象議決権保有届出書の提出等)

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  • 改正第三十二条第一項

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は、投資運用業又は暗号資産取引業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 改正第三十二条第二項

    前項の対象議決権保有届出書には、第二十九条の四第一項第五号ニハ(1)及び(2)並びにホニ(1)から(3)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第三十二条の二(主要株主に対する措置命令等)

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  • 改正第三十二条の二第一項

    内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株主が第二十九条の四第一項第五号ニハ(1)若しくは(2)又はホニ(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。

第三十三条(金融機関の有価証券関連業の禁止等)

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  • 改正第三十三条第一項

    銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条及び次条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は、投資運用業又は暗号資産取引業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業又は暗号資産取引業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券若しくは暗号資産の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。

  • 改正第三十三条第二項第三号ハ

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号イからハまでに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)

  • 改正第三十三条第二項第四号ロ

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号イからハまでに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)

  • 改正第三十三条第三項

    第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八十項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八十項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合、投資助言・代理業を行う場合又は有価証券等管理業務を行う場合若しくはこれに準ずる場合として政令で定める行為を業として行う場合には、適用しない。

第三十三条の二(金融機関の登録)

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  • 改正第三十三条の二第一項第三号

    デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うもの及び商品関連市場デリバティブ取引を除く。)又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八十項第七号に掲げるもの以外のもの

第三十三条の八(信託業務を営む場合等の特例等)

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  • 改正第三十三条の八第一項

    銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関である場合における第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二、第三十三条の三第一項、第三十三条の四第一項第一号、第三十三条の五第一項第三号イ、第三十三条の六第一項、第五十二条の二第一項第四号並びに第百九十四条の六第二項の規定の適用については、第三十三条第一項中「有価証券関連業又は、投資運用業又は暗号資産取引業」とあるのは「有価証券関連業又は暗号資産取引業」と、同項ただし書中「ただし、有価証券関連業又は暗号資産取引業については」とあるのは「ただし」と、同条第二項中「行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるもの」とあるのは「行われるもの」と、第三十三条の二中「投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務」とあるのは「投資助言・代理業、投資運用業(第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務」と、第三十三条の三第一項中「事項を」とあるのは「事項並びに投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項を」と、第三十三条の四第一項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「前条第一項に規定する」と、第三十三条の五第一項第三号イ中「認められる者」とあるのは「認められる者。ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。」と、第三十三条の六第一項中「第三十三条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「第三十三条の三第一項に規定する」と、第五十二条の二第一項第四号中「投資助言・代理業」とあるのは「投資助言・代理業又は投資運用業」と、第百九十四条の六第二項中「掲げる事項」とあるのは「規定する事項」とする。

第三十四条の二(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)

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  • 改正第三十四条の二第六項

    金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号、第十三号及び第十三九号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項及び第八項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家以外の顧客とみなされる旨を告知しなければならない。

第三十四条の三(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)

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  • 改正第三十四条の三第五項

    金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号、第十三号及び第十三九号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家とみなされる旨を告知しなければならない。

第三十五条(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

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  • 改正第三十五条第一項

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業(暗号資産取引業を除く。以下この項において同じ。)に付随する業務を行うことができる。

  • 改正第三十五条第二項第六号

    有価証券若しくは暗号資産又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、運用財産の運用を行う業務(前項第十五号に掲げる行為を行う業務並びに第一号、第二号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)

第三十五条の二の二(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)

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  • 新設第三十五条の二の二第一項

    金融商品取引業者(暗号資産取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業(暗号資産取引業に限る。以下この項において同じ。)に付随する業務を行うことができる。この場合において、当該金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)は、第三十五条第四項の規定にかかわらず、当該業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。

  • 新設第三十五条の二の二第一項第一号

    暗号資産の貸付け又はその媒介若しくは代理

  • 新設第三十五条の二の二第一項第二号

    金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う暗号資産の売買その他の取引(以下「暗号資産信用取引」という。)に付随する金銭の貸付け

  • 新設第三十五条の二の二第一項第三号

    顧客のために管理する暗号資産を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)

  • 新設第三十五条の二の二第一項第四号

    暗号資産に関する顧客の代理

  • 新設第三十五条の二の二第一項第五号

    暗号資産累積投資契約(金融商品取引業者(暗号資産等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に暗号資産を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)

  • 新設第三十五条の二の二第一項第六号

    暗号資産に関連する情報の提供又は助言(第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。)

  • 新設第三十五条の二の二第一項第七号

    他の金融商品取引業者の業務の代理(金融商品取引業及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限る。)

  • 新設第三十五条の二の二第一項第八号

    顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供することその他当該金融商品取引業者の保有する情報を第三者に提供することであつて、当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業の高度化又は当該金融商品取引業者の利用者の利便の向上に資するもの(第六号に掲げる行為に該当するものを除く。)

  • 新設第三十五条の二の二第一項第九号

    当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源を主として活用して行う行為であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資するものとして内閣府令で定めるもの

  • 新設第三十五条の二の二第二項

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は投資運用業を行う者を除く。次項から第五項までにおいて同じ。)は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  • 新設第三十五条の二の二第二項第一号

    電子決済手段等取引業

  • 新設第三十五条の二の二第二項第二号

    資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する電子決済手段サービス仲介業

  • 新設第三十五条の二の二第三項

    金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前二項の規定により行う業務のほか、他の業務を兼業することができる。

  • 新設第三十五条の二の二第四項

    金融商品取引業者は、前項に規定する他の業務を兼業しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 新設第三十五条の二の二第五項

    金融商品取引業者は、前項の規定により届け出た業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 新設第三十五条の二の二第六項

    第一項から第三項までの規定は、金融商品取引業者が第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務を行う場合又は第三項に規定する他の業務を兼業する場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。

第三十五条の三(業務管理体制の整備)

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  • 新設第三十五条の三第二項

    金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、その行う金融商品取引業又は登録金融機関業務に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

第三十六条の二(標識の掲示等)

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  • 改正第三十六条の二第一項

    金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)

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  • 改正第三十七条の二第一項

    金融商品取引業者等は、顧客から有価証券若しくは暗号資産の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。

第三十七条の五(保証金の受領に係る通知)

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  • 改正見出し

    保証金の受領に係る書面の交付通知

  • 改正第三十七条の五第一項

    金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金(内閣府令で定めるものに限る。)を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付通知しなければならない。

  • 削除第三十七条の五第二項

    第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)

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  • 改正第三十七条の七第一項第一号

    当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。次号から第四五号までにおいて同じ。)が第一種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

  • 改正第三十七条の七第一項第一号イ

    指定第一種紛争解決機関(指定紛争解決機関(第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第十二三項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)が特定第一種金融商品取引業務(同条第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定第一種紛争解決機関との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約(同条第十三四項に規定する手続実施基本契約をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)を締結する措置

  • 改正第三十七条の七第一項第五号

    当該金融商品取引業者等が登録金融機関暗号資産取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

  • 改正第三十七条の七第一項第五号イ

    指定登録金融機関暗号資産取引紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関暗号資産取引業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関暗号資産取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定登録金融機関暗号資産取引紛争解決機関との間で特定登録金融機関暗号資産取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置

  • 改正第三十七条の七第一項第五号ロ

    指定登録金融機関暗号資産取引紛争解決機関が存在しない場合 特定登録金融機関暗号資産取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

  • 新設第三十七条の七第一項第六号

    当該金融商品取引業者等が登録金融機関である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

  • 新設第三十七条の七第一項第六号イ

    指定登録金融機関紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第百五十六条の三十八第七項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定登録金融機関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結する措置

  • 新設第三十七条の七第一項第六号ロ

    指定登録金融機関紛争解決機関が存在しない場合 特定登録金融機関業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

  • 改正第三十七条の七第三項第一号

    第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ、第五号イ又は第五六号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ又は第五六号ロに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百五十六条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ又は第五六号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

  • 改正第三十七条の七第三項第二号

    第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ、第五号イ又は第五六号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イの一の指定第一種紛争解決機関、同項第二号イの一の指定第二種紛争解決機関、同項第三号イの一の指定投資助言・代理紛争解決機関、同項第四号イの一の指定投資運用紛争解決機関、同項第五号イの一の指定暗号資産取引紛争解決機関若しくは同項第五六号イの一の指定登録金融機関紛争解決機関(以下この号において「指定種別紛争解決機関」と総称する。)の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は指定種別紛争解決機関の第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ、第五号イ又は第五六号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

  • 改正第三十七条の七第三項第三号

    第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ又は第五六号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ、第五号イ又は第五六号イに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ、第五号イ又は第五六号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

第三十九条(損失補塡等の禁止)

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  • 改正第三十九条第一項第一号

    有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)につき、当該有価証券若しくは暗号資産又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券若しくは暗号資産の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補塡し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

第四十条の二(最良執行方針等)

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  • 改正第四十条の二第一項

    金融商品取引業者等は、有価証券及び暗号資産の売買及び並びにデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。

第四十条の五(特定投資家等向け有価証券に関する告知義務)

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  • 改正第四十条の五第二項

    金融商品取引業者等は、特定投資家等又は非居住者(これらの者のうち第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。以下この項において同じ。)から特定投資家等向け有価証券取引契約(特定投資家等向け有価証券に係る同条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行うことを内容とする契約(同号に掲げる行為による特定投資家等向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約その他の契約の内容又は相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家等向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等又は非居住者に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、内閣府令で定めるところにより、当該事項を記載した書面を交付に係る情報を提供しなければならない。

  • 削除第四十条の五第三項

    第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

第四十一条の二(禁止行為)

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  • 改正第四十一条の二第一項第四号

    助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引(以下「有価証券の売買その他の取引等」という。)を行うこと。

  • 改正第四十一条の二第一項第五号

    その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部又は一部を補てん塡し、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てん塡する場合を除く。)。

第四十一条の三(有価証券の売買等の禁止)

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  • 改正第四十一条の三第一項

    金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために第二条第八項第一号から第四号まで、第十八号又は第十九号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業として行う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

第四十二条の五(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十二条の五第一項

    金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資運用業(第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務に限る。以下この条及び次条において同じ。)に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。ただし、当該金融商品取引業者等がその行う投資運用業に関し、顧客のために同項第一号から第四号まで、第十八号若しくは第十九号に掲げる行為又は商品関連市場デリバティブ取引を行う場合において、これらの行為による取引の決済のために必要なときは、この限りでない。

第三章第二節第六款

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  • 改正第三章第二節第六款

    第六款 暗号等資産関連業務資産取引業等に関する特則

第四十三条の六(暗号等資産関連業務における暗号等資産の性質に関する説明等)

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  • 改正見出し

    暗号等資産関連業務における暗号等資産の性質に関する説明等

  • 改正第四十三条の六第一項

    金融商品取引業者等は、暗号等資産関連業務(第二条第八項第十八号から第二十五号までに掲げる行為その他暗号等資産に関する内閣府令で定める金融商品取引行為(次項において「暗号等資産関連行為」という。)を業として行うことをいう。同次項において同じ。)を行うときは、内閣府令で定めるところにより、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第四十三条の七(公益又は投資者の保護を確保するために必要な基準に適合しない暗号資産の取扱いの禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十三条の七第一項

    金融商品取引業者は、公益又は投資者の保護を確保するために必要な基準として内閣府令で定める基準に適合しない暗号資産については、第二条第八項第十八号から第二十四号までに掲げる行為をしてはならない。

第四十三条の八(売買停止命令等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十三条の八第一項

    内閣総理大臣は、金融商品取引業者が取り扱う特定暗号資産の特定暗号資産発行者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引業者に対し、当該特定暗号資産に係る暗号資産売買等業務を停止し、又は当該特定暗号資産を取り扱うことをやめることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  • 新設第四十三条の八第二項

    前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、前項に規定する特定暗号資産発行者は、同条第一項の通知を受けた者とみなす。

第四十三条の九(売買高、価格等の公表)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十三条の九第一項

    金融商品取引業者は、その行う暗号資産売買等業務による暗号資産の売買について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を公表しなければならない。

第四十三条の十(暗号資産等管理業務に係る善管注意義務)

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  • 新設第四十三条の十第一項

    金融商品取引業者は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて暗号資産等管理業務を行わなければならない。

第四十三条の十一(暗号資産等管理業務の方法)

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  • 新設第四十三条の十一第一項

    金融商品取引業者は、暗号資産等管理業務を行うに当たつては、顧客の暗号資産を適正に管理するための方法として内閣府令で定める方法によらなければならない。

第四十三条の十二(暗号資産管理関係業務提供者以外の者から暗号資産管理関係業務の提供を受けることの禁止等)

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  • 新設第四十三条の十二第一項

    金融商品取引業者は、その行う暗号資産等管理業務に関し、暗号資産管理関係業務提供者以外の者から暗号資産管理関係業務の提供を受けてはならない。

  • 新設第四十三条の十二第二項

    金融商品取引業者は、暗号資産管理関係業務提供者から暗号資産管理関係業務の提供を受ける場合には、内閣府令で定めるところにより、暗号資産管理関係業務提供者の選定に係る基準及び手続の整備、当該暗号資産管理関係業務提供者に対する指導その他の顧客の暗号資産の管理に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第四十三条の十三(委託先等に対する指導等)

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  • 新設第四十三条の十三第一項

    金融商品取引業者は、他の者が提供する暗号資産売買等業務に必要な情報システムを継続的に利用する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該情報システムを提供する者の選定に係る基準及び手続の整備、当該者に対する指導その他の暗号資産売買等業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

  • 新設第四十三条の十三第二項

    暗号資産管理関係業務提供者から暗号資産管理関係業務の提供を受ける場合のほか、金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業の一部を他の者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第四十三条の十四(分別管理)

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  • 新設第四十三条の十四第一項

    金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業に関して、顧客の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。

  • 新設第四十三条の十四第二項

    金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、顧客の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者は、顧客の暗号資産(顧客の利便の確保及び暗号資産取引業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。)を顧客の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。

  • 新設第四十三条の十四第三項

    金融商品取引業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

第四十三条の十五(履行保証暗号資産)

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  • 新設第四十三条の十五第一項

    金融商品取引業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項及び第四十三条の十七第一項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者は、履行保証暗号資産を顧客の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。

  • 新設第四十三条の十五第二項

    前条第三項の規定は、前項の規定による管理の状況について準用する。

第四十三条の十六(顧客の暗号資産を担保に供する行為等の制限)

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  • 新設第四十三条の十六第一項

    金融商品取引業者は、その行う暗号資産取引業に関して管理する顧客の暗号資産を担保に供する場合(当該金融商品取引業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約に基づき顧客が当該金融商品取引業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権を担保に供する場合を含む。)又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

  • 新設第四十三条の十六第二項

    第三十四条の二第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。

第四十三条の十七(対象暗号資産の弁済)

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  • 新設第四十三条の十七第一項

    金融商品取引業者との間で当該金融商品取引業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該金融商品取引業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該金融商品取引業者が第四十三条の十四第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理する顧客の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

  • 新設第四十三条の十七第二項

    民法第三百三十三条の規定は、前項の権利について準用する。

  • 新設第四十三条の十七第三項

    第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十三条の十八(対象暗号資産の弁済への協力)

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  • 新設第四十三条の十八第一項

    金融商品取引業者から暗号資産の管理の委託を受けた者その他の当該金融商品取引業者の関係者は、当該金融商品取引業者がその行う暗号資産取引業に関し管理する顧客の暗号資産に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

第四十四条の二(その他業務に係る禁止行為)

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  • 改正第四十四条の二第一項第一号

    第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引及び暗号資産信用取引以外の方法による金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券又は暗号資産の売買の受託等(委託等を受けることをいう。以下同じ。)をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

第四十四条の三(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

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  • 改正第四十四条の三第一項第一号

    通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

第四十四条の四(引受人等の信用供与の制限)

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  • 改正見出し

    引受人等の信用供与の制限

  • 新設第四十四条の四第二項

    特定暗号資産の特定暗号資産引受人となつた金融商品取引業者は、当該特定暗号資産を売却する場合(他の暗号資産と交換する場合を含む。)において、特定暗号資産引受人となつた日から六月を経過する日までは、その相手方に対し買入代金(他の暗号資産と交換する場合にあつては、当該他の暗号資産)につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。

第三章第三節第一款

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  • 改正第三章第三節第一款

    第一款 第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行う金融商品取引業者

第四十六条(事業年度)

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  • 改正第四十六条第一項

    金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は暗号資産取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して一年を経過する日までとする。ただし、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、この限りでない。

第四十六条の三(事業報告書の提出等)

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  • 新設第四十六条の三第四項

    金融商品取引業者(暗号資産等管理業務を行う者に限る。)は、第一項の規定により事業報告書を提出し、及び第二項の規定により報告するほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産取引業に関し管理する顧客の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 新設第四十六条の三第五項

    前項の報告書には、暗号資産取引業に関し管理する顧客の金銭の額及び暗号資産の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。