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日は未確定

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日

同じ改正法令による改正

附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第十六条(電子裁判書の送達に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十六条第一項

    新金融商品取引法第五十七条の三十八第六項(前条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定は、民事関係手続等整備法施行日以後に開始される代替許可に係る事件における同項に規定する電子裁判書の送達について適用し、民事関係手続等整備法施行日前に開始された代替許可に係る事件における決定書の送達については、なお従前の例による。