第三十四条の二
- 新設第三十四条の二第一項
正当な理由がなく、第三十七条において準用する金融商品取引法第二百十一条第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
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同じ改正法令による改正
改正 1か所・新設 1か所・附則 1か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
正当な理由がなく、第三十七条において準用する金融商品取引法第二百十一条第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の各本条の罰金刑を科する。
電磁的記録提供命令(第二条の規定による改正後の金融商品取引法第二百十一条第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り金融商品取引法第二百十条第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十七条において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。