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2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第百七十一条の七(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十一条の七第一項

    次の各号に掲げる者(以下この条において「特定暗号資産発行者関係者」という。)であつて、特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該特定暗号資産等に関する重要事実に係る特定暗号資産(金融商品取引業者(暗号資産売買等業務を行う者に限る。以下この条から第百七十一条の九まで、第百七十一条の十五第二項、第百七十五条の三第十三項及び第百七十五条の四第二十項において同じ。)による暗号資産売買等業務における取扱いが行われているもの(金融商品取引業者の業務執行を決定する機関により当該取扱いの開始の決定がされたものを含む。)に限る。以下この項並びに第六項第一号及び第十号において「対象特定暗号資産」という。)又は当該対象特定暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該対象特定暗号資産に関連するものとして政令で定める有価証券若しくは暗号資産(第三項及び第六項第二号から第十号まで、第百七十一条の十第一項、第百七十五条の三第一項、第十二項及び第十四項、第百七十五条の四第一項、第七項及び第九項、第百七十五条の五、第百七十八条第四十七項、第百八十五条の七第二十二項及び第二十五項並びに第百九十七条の二第一項第十七号において「対象特定暗号資産等」という。)に係る売買その他の有償の提供若しくは譲渡若しくは取得若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、次条、第百七十一条の十第一項及び第二項、第百七十五条の三第一項、第二項及び第十二項から第十五項まで、第百七十五条の四第一項及び第二項、第百七十八条第四十七項及び第四十八項並びに第百九十七条の二第一項第十七号及び第十八号において「売買等」という。)をしてはならない。当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた特定暗号資産発行者関係者であつて、当該各号に掲げる特定暗号資産発行者関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。

  • 新設第百七十一条の七第一項第一号

    当該特定暗号資産発行者(その者が法人であるときは、当該法人の親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該特定暗号資産発行者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の七第一項第二号

    当該特定暗号資産発行者の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)又は同条第三項に定める権利を有する社員(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の七第一項第三号

    当該特定暗号資産発行者に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の七第一項第四号

    当該特定暗号資産発行者と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該特定暗号資産発行者の役員等(当該特定暗号資産発行者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人)以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の七第一項第五号

    第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の七第二項

    前項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号及び第二号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。

  • 新設第百七十一条の七第二項第一号

    当該特定暗号資産発行者の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。

  • 新設第百七十一条の七第二項第一号イ

    当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の技術的仕様の変更

  • 新設第百七十一条の七第二項第一号ロ

    新たに発行される当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の提供の申込み若しくはその取得の申込みの勧誘若しくは既に発行された当該特定暗号資産の譲渡の申込み若しくはその譲受けの申込みの勧誘又は当該特定暗号資産発行者に対して行使することにより当該特定暗号資産の提供若しくは譲渡を受けることができる権利の提供の申込み若しくはその取得の申込みの勧誘

  • 新設第百七十一条の七第二項第一号ハ

    当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に関連するサービスの提供の開始、休止又は終了

  • 新設第百七十一条の七第二項第一号ニ

    当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に係る業務上の提携又はその解消

  • 新設第百七十一条の七第二項第一号ホ

    当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の技術的仕様の保守に係る業務の廃止

  • 新設第百七十一条の七第二項第一号ヘ

    当該特定暗号資産発行者の解散(合併による解散を除く。)

  • 新設第百七十一条の七第二項第一号ト

    イからヘまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

  • 新設第百七十一条の七第二項第二号

    当該特定暗号資産発行者に次に掲げる事実が発生したこと。

  • 新設第百七十一条の七第二項第二号イ

    当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産又はこれに係る業務について災害に起因して生じた障害又は業務遂行の過程で生じた障害

  • 新設第百七十一条の七第二項第二号ロ

    金融商品取引業者の業務執行を決定する機関による当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱いの開始の決定又は当該特定暗号資産に係るオプションの上場の承認

  • 新設第百七十一条の七第二項第二号ハ

    金融商品取引業者の業務執行を決定する機関による当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱いをやめることの決定又は当該特定暗号資産に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実

  • 新設第百七十一条の七第二項第二号ニ

    提携先による当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に関連するサービスの提供の開始、休止又は終了の決定

  • 新設第百七十一条の七第二項第二号ホ

    イからニまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

  • 新設第百七十一条の七第二項第三号

    前二号に掲げる事実を除き、当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産又はこれに係る業務に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

  • 新設第百七十一条の七第三項

    特定暗号資産発行者関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該特定暗号資産発行者関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該特定暗号資産等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該特定暗号資産等に関する重要事実を知つたものは、当該特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、対象特定暗号資産等に係る売買等をしてはならない。

  • 新設第百七十一条の七第四項

    第一項、第二項第一号及び前項の公表がされたとは、第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実について、当該特定暗号資産発行者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該特定暗号資産等に関する重要事実が記載され、若しくは記録されている当該特定暗号資産発行者の特定暗号資産情報等若しくは訂正特定暗号資産情報等が公表されたことをいう。

  • 新設第百七十一条の七第五項

    第一項、次条第一項第一号並びに第百七十一条の九第一項第一号及び第二号において「親会社」とは、他の会社を支配する会社として政令で定めるものをいう。

  • 新設第百七十一条の七第六項

    第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  • 新設第百七十一条の七第六項第一号

    特定暗号資産発行者に対して行使することにより対象特定暗号資産の提供又は譲渡を受けることができる権利を有する者が当該権利を行使することにより対象特定暗号資産の取得又は譲受けをする場合

  • 新設第百七十一条の七第六項第二号

    対象特定暗号資産等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより対象特定暗号資産等に係る売買等をする場合

  • 新設第百七十一条の七第六項第三号

    法令上の義務に基づき対象特定暗号資産等に係る売買等をする場合

  • 新設第百七十一条の七第六項第四号

    第百五十九条第三項又は第百七十一条の五第三項の政令で定めるところにより対象特定暗号資産等に係る売買等をする場合

  • 新設第百七十一条の七第六項第五号

    第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を知つた者が当該特定暗号資産等に関する重要事実を知つている者との間において、対象特定暗号資産等に係る売買等を金融商品取引業者の暗号資産売買等業務又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る対象特定暗号資産等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)

  • 新設第百七十一条の七第六項第六号

    合併等により対象特定暗号資産等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該対象特定暗号資産等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。

  • 新設第百七十一条の七第六項第七号

    合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が特定暗号資産発行者に係る第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該特定暗号資産発行者の対象特定暗号資産等を承継させ、又は承継するとき。

  • 新設第百七十一条の七第六項第八号

    新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に対象特定暗号資産等を承継させる場合

  • 新設第百七十一条の七第六項第九号

    第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を知る前に締結された対象特定暗号資産等に係る売買等に関する契約の履行又は同項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を知る前に決定された対象特定暗号資産等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく対象特定暗号資産等に係る売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)

  • 新設第百七十一条の七第六項第十号

    対象特定暗号資産の技術的仕様に基づいて一定の役務を提供することにより当該対象特定暗号資産の提供又は取得をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく対象特定暗号資産等に係る売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)

第百七十一条の八(暗号資産取引業者関係者の禁止行為)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十一条の八第一項

    次の各号に掲げる者(以下この条において「暗号資産取引業者関係者」という。)であつて、金融商品取引業者に係る暗号資産の取扱い等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実に係る暗号資産(金融商品取引業者による暗号資産売買等業務における取扱いが行われているもの(金融商品取引業者の業務執行を決定する機関により当該取扱いの開始の決定がされたものを含む。)に限る。以下この項並びに第五項第一号及び第十号において「対象暗号資産」という。)又は当該対象暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該対象暗号資産に関連するものとして政令で定める有価証券若しくは暗号資産(第三項及び第五項第二号から第十号まで、第百七十一条の十第二項、第百七十五条の三第二項、第十三項及び第十五項、第百七十五条の四第二項、第十一項及び第十三項、第百七十五条の五、第百七十八条第四十八項、第百八十五条の七第二十五項並びに第百九十七条の二第一項第十八号において「対象暗号資産等」という。)に係る売買等をしてはならない。当該金融商品取引業者に係る暗号資産の取扱い等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた暗号資産取引業者関係者であつて、当該各号に掲げる暗号資産取引業者関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。

  • 新設第百七十一条の八第一項第一号

    当該金融商品取引業者(当該金融商品取引業者の親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等 その者の職務に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の八第一項第二号

    当該金融商品取引業者の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主又は同条第三項に定める権利を有する社員(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の八第一項第三号

    当該金融商品取引業者に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の八第一項第四号

    当該金融商品取引業者と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該金融商品取引業者の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の八第一項第五号

    第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該金融商品取引業者に係る暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の八第二項

    前項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号及び第二号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。

  • 新設第百七十一条の八第二項第一号

    当該金融商品取引業者の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。

  • 新設第百七十一条の八第二項第一号イ

    暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱いの開始

  • 新設第百七十一条の八第二項第一号ロ

    暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱いをやめること。

  • 新設第百七十一条の八第二項第一号ハ

    当該金融商品取引業者の解散(合併による解散を除く。)

  • 新設第百七十一条の八第二項第一号ニ

    イからハまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

  • 新設第百七十一条の八第二項第二号

    当該金融商品取引業者に次に掲げる事実が発生したこと。

  • 新設第百七十一条の八第二項第二号イ

    管理する顧客の暗号資産の不正の手段による移転

  • 新設第百七十一条の八第二項第二号ロ

    暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱い又は暗号資産の管理について災害に起因して生じた障害又は業務遂行の過程で生じた障害

  • 新設第百七十一条の八第二項第二号ハ

    暗号資産売買等業務において取り扱う特定暗号資産についての他の者による関連するサービスの提供の開始、休止又は終了の決定

  • 新設第百七十一条の八第二項第二号ニ

    イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

  • 新設第百七十一条の八第二項第三号

    前二号に掲げる事実を除き、当該金融商品取引業者による暗号資産の取扱い又は当該取扱いに係る暗号資産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

  • 新設第百七十一条の八第三項

    暗号資産取引業者関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該暗号資産取引業者関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つたものは、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、対象暗号資産等に係る売買等をしてはならない。

  • 新設第百七十一条の八第四項

    第一項、第二項第一号及び前項の公表がされたとは、第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実について、当該金融商品取引業者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実が記載され、若しくは記録されている特定暗号資産発行者の特定暗号資産情報等若しくは訂正特定暗号資産情報等若しくは当該金融商品取引業者の暗号資産情報等若しくは訂正暗号資産情報等が公表されたことをいう。

  • 新設第百七十一条の八第五項

    第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  • 新設第百七十一条の八第五項第一号

    特定暗号資産発行者に対して行使することにより対象暗号資産の提供又は譲渡を受けることができる権利を有する者が当該権利を行使することにより対象暗号資産の取得又は譲受けをする場合

  • 新設第百七十一条の八第五項第二号

    対象暗号資産等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより対象暗号資産等に係る売買等をする場合

  • 新設第百七十一条の八第五項第三号

    法令上の義務に基づき対象暗号資産等に係る売買等をする場合

  • 新設第百七十一条の八第五項第四号

    第百五十九条第三項又は第百七十一条の五第三項の政令で定めるところにより対象暗号資産等に係る売買等をする場合

  • 新設第百七十一条の八第五項第五号

    第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つた者が当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つている者との間において、対象暗号資産等に係る売買等を金融商品取引業者の暗号資産売買等業務又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る対象暗号資産等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)

  • 新設第百七十一条の八第五項第六号

    合併等により対象暗号資産等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該対象暗号資産等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。

  • 新設第百七十一条の八第五項第七号

    合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が金融商品取引業者に係る第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該金融商品取引業者の対象暗号資産等を承継させ、又は承継するとき。

  • 新設第百七十一条の八第五項第八号

    新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に対象暗号資産等を承継させる場合

  • 新設第百七十一条の八第五項第九号

    第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知る前に締結された対象暗号資産等に係る売買等に関する契約の履行又は同項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知る前に決定された対象暗号資産等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく対象暗号資産等に係る売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)

  • 新設第百七十一条の八第五項第十号

    対象暗号資産の技術的仕様に基づいて一定の役務を提供することにより当該対象暗号資産の提供又は取得をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく対象暗号資産等に係る売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)

第百七十一条の九(大量売買者関係者の禁止行為)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十一条の九第一項

    次の各号に掲げる者(以下この条において「大量売買者関係者」という。)であつて、暗号資産(金融商品取引業者による暗号資産売買等業務における取扱いが行われているもの(金融商品取引業者の業務執行を決定する機関により当該取扱いの開始の決定がされたものを含む。)に限る。)又は当該暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該暗号資産に関連するものとして政令で定める有価証券若しくは暗号資産(以下この項並びに第五項第二号及び第七号から第九号まで並びに第百七十五条の四第三項第一号及び第二号、第十五項並びに第十七項において「暗号資産等」という。)の売付け(暗号資産等の価格等に対して重要な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものに限る。以下この条及び次条第三項において「大量売付け」という。)又は買付け(暗号資産等の価格等に対して重要な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものに限る。以下この条及び次条第三項において「大量買付け」という。)をする者(以下この条において「大量売買者」という。)の大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後でなければ、大量売付けの実施に関する事実又は大量買付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量売付けの実施又は大量買付けの中止に係る暗号資産等に係る売付け等(暗号資産等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第三項、第百七十五条の四第三項及び第百九十七条の二第一項第十九号において同じ。)をしてはならず、大量買付けの実施に関する事実又は大量売付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量買付けの実施又は大量売付けの中止に係る暗号資産等に係る買付け等(暗号資産等の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第三項、第百七十五条の四第三項及び第百九十七条の二第一項第十九号において同じ。)をしてはならない。当該大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた大量売買者関係者であつて、当該各号に掲げる大量売買者関係者でなくなつた後六月以内のものについても、同様とする。

  • 新設第百七十一条の九第一項第一号

    当該大量売買者(その者が法人であるときは、当該法人の親会社並びに当該法人が投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)である場合における当該法人の資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。)及びその親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該大量売買者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の九第一項第二号

    当該大量売付け又は大量買付けに係る特定暗号資産の特定暗号資産発行者(その者が法人であるときは、当該法人の親会社を含む。以下この号から第五号までにおいて「対象特定暗号資産発行者」という。)又は当該対象特定暗号資産発行者の役員等(当該対象特定暗号資産発行者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) 当該大量売買者からの伝達により知つたとき(当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該大量売買者からの伝達により知つたとき。)。

  • 新設第百七十一条の九第一項第三号

    当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者(前号に定めるところにより当該大量売買者の大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実を知つた者に限る。次号及び第五号において同じ。)の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)又は同条第三項に定める権利を有する社員(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の九第一項第四号

    当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の九第一項第五号

    当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者の役員等(当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人)以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の九第一項第六号

    第二号、第三号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第三号又は前号に定めるところにより当該大量売買者の大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。

  • 新設第百七十一条の九第二項

    前項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実とは、大量売買者(当該大量売買者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ大量売付け若しくは大量買付けを行うことについての決定をしたこと又は大量売買者が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る大量売付け若しくは大量買付けを行わないことを決定したことをいう。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。

  • 新設第百七十一条の九第三項

    大量売買者関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)から当該大量売買者関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実(以下この条、次条第三項、第百七十五条の四第三項及び第百九十七条の二第一項第十九号において「大量売買事実」という。)の伝達を受けた者(第一項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該大量売買事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該大量売買事実を知つたものは、当該大量売買事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する大量売付けの実施に関する事実又は大量買付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量売付けの実施又は大量買付けの中止に係る暗号資産等に係る売付け等をしてはならず、同項に規定する大量買付けの実施に関する事実又は大量売付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量買付けの実施又は大量売付けの中止に係る暗号資産等に係る買付け等をしてはならない。

  • 新設第百七十一条の九第四項

    前三項の公表がされたとは、大量売買事実について、当該大量売買者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたことをいう。

  • 新設第百七十一条の九第五項

    第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  • 新設第百七十一条の九第五項第一号

    特定暗号資産発行者に対して行使することにより特定暗号資産の提供又は譲渡を受けることができる権利を有する者が当該権利を行使することにより特定暗号資産の取得又は譲受けをする場合

  • 新設第百七十一条の九第五項第二号

    暗号資産等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合

  • 新設第百七十一条の九第五項第三号

    法令上の義務に基づき暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合

  • 新設第百七十一条の九第五項第四号

    第百五十九条第三項又は第百七十一条の五第三項の政令で定めるところにより暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合

  • 新設第百七十一条の九第五項第五号

    第一項に規定する大量売付けの実施に関する事実若しくは大量買付けの中止に関する事実を知つた者が当該大量売付けの実施に関する事実若しくは大量買付けの中止に関する事実を知つている者に暗号資産等に係る売付け等を金融商品取引業者の暗号資産売買等業務若しくは取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該暗号資産等に係る売付け等に係る者の双方において、当該暗号資産等に係る売付け等に係る暗号資産等について、更に同項又は第三項の規定に違反して暗号資産等に係る売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。)又は第一項に規定する大量買付けの実施に関する事実若しくは大量売付けの中止に関する事実を知つた者が当該大量買付けの実施に関する事実若しくは大量売付けの中止に関する事実を知つている者から暗号資産等に係る買付け等を金融商品取引業者の暗号資産売買等業務若しくは取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合

  • 新設第百七十一条の九第五項第六号

    特定大量売買者関係者(大量売買者関係者であつて第一項各号に定めるところにより同項に規定する大量売付け又は大量買付けの実施に関する事実を知つたものをいう。以下この号において同じ。)であつて同項第一号に掲げる者以外のもの又は特定大量売買者関係者から同項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実の伝達を受けた者(特定大量売買者関係者を除き、その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合(特定大量売買者関係者にあつては同項各号に定めるところにより同項に規定する大量売付け又は大量買付けの実施に関する事実を知つた日から、当該伝達を受けた者にあつては当該伝達を受けた日から六月が経過している場合に限る。)

  • 新設第百七十一条の九第五項第七号

    合併等により暗号資産等を承継し、又は承継させる場合であつて、当該暗号資産等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。

  • 新設第百七十一条の九第五項第八号

    合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が大量売買者の大量売買事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該大量売付け又は大量買付けに係る暗号資産等を承継し、又は承継させるとき。

  • 新設第百七十一条の九第五項第九号

    新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に暗号資産等を承継させる場合

  • 新設第百七十一条の九第五項第十号

    大量売買者の大量売買事実を知る前に締結された当該大量売付け若しくは大量買付けに係る暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等に関する契約の履行又は大量売買者の大量売買事実を知る前に決定された当該大量売付け若しくは大量買付けに係る暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等の計画の実行として暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等であることが明らかな暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)

  • 新設第百七十一条の九第五項第十一号

    暗号資産の技術的仕様に基づいて一定の役務を提供することにより当該暗号資産の提供又は取得をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等であることが明らかな暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)

第百七十一条の十(未公表の重要事実の伝達等の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十一条の十第一項

    第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産発行者関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、同項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該特定暗号資産等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に対象特定暗号資産等に係る売買等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該特定暗号資産等に関する重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧めてはならない。

  • 新設第百七十一条の十第二項

    第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産取引業者関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、同項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に対象暗号資産等に係る売買等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧めてはならない。

  • 新設第百七十一条の十第三項

    前条第一項に規定する大量売買者関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、大量売買事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該大量売買事実について同項の公表がされたこととなる前に、同項に規定する大量売付けの実施に関する事実又は大量買付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量売付けの実施又は大量買付けの中止に係る暗号資産等に係る売付け等をさせることにより、同項に規定する大量買付けの実施に関する事実又は大量売付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量買付けの実施又は大量売付けの中止に係る暗号資産等に係る買付け等をさせることにより、当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該大量売買事実を伝達し、又は当該暗号資産等に係る売付け等若しくは当該暗号資産等に係る買付け等をすることを勧めてはならない。

第百七十一条の十一(虚偽の相場の公示等の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十一条の十一第一項

    何人も、暗号等資産等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて暗号等資産等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。

  • 新設第百七十一条の十一第二項

    何人も、特定暗号資産発行者、特定暗号資産の募集・売出しをする者、特定暗号資産引受人又は金融商品取引業者の請託を受けて、公示し又は頒布する目的をもつてこれらの者の発行、分担又は取扱いに係る暗号等資産に関し重要な事項について虚偽の記載をした文書を作成し、又は頒布してはならない。

  • 新設第百七十一条の十一第三項

    特定暗号資産発行者、特定暗号資産の募集・売出しをする者、特定暗号資産引受人又は金融商品取引業者は、前項の請託をしてはならない。

第百七十一条の十二(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十一条の十二第一項

    何人も、特定暗号資産発行者、特定暗号資産の募集・売出しをする者、特定暗号資産引受人、金融商品取引業者又は大量売買者等(第百七十一条の九第一項に規定する大量売買者及びその政令で定める関係者をいう。)から対価を受け、又は受けるべき約束をして、暗号等資産、特定暗号資産発行者又は同項に規定する大量売買者に関し投資についての判断を提供すべき意見を新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、当該対価を受け、又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。ただし、広告料を受け、又は受けるべき約束をしている者が、当該広告料を対価とし、広告として表示する場合については、この限りでない。

第百七十一条の十三(有利買付け等の表示の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十一条の十三第一項

    何人も、新たに発行される特定暗号資産の提供の申込み若しくはその取得の申込みの勧誘又は既に発行された特定暗号資産の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの(次条において「特定暗号資産の不特定多数者向け勧誘等」という。)を行うに際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得する当該特定暗号資産を、自己又は他人が、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この条において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い付ける旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあつせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をしてはならない。ただし、当該特定暗号資産が、内閣府令で定める特定暗号資産である場合は、この限りでない。

第百七十一条の十四(一定の金銭の供与等の表示の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十一条の十四第一項

    特定暗号資産の不特定多数者向け勧誘等(内閣府令で定める特定暗号資産に係るものを除く。以下この条において同じ。)をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ずる地位にある者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、当該特定暗号資産の不特定多数者向け勧誘等に際し、不特定かつ多数の者に対して、当該特定暗号資産に関し一定の期間につき、いかなる名称をもつてするを問わず、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む。以下この条において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与が行われる旨の表示(当該表示と誤認されるおそれがある表示を含む。)をしてはならない。ただし、当該表示の内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合は、この限りでない。

第百七十一条の十五(無登録業者による未公表暗号資産の売付け等の効果)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十一条の十五第一項

    無登録業者(第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が、未公表暗号資産につき売付け等(売付け又はその媒介若しくは代理、特定暗号資産の募集・売出し又はその取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合には、対象契約(当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結された契約であつて、顧客による当該未公表暗号資産の取得を内容とするものをいう。以下この項において同じ。)は、無効とする。ただし、当該無登録業者又は当該対象契約に係る当該未公表暗号資産の売主若しくは特定暗号資産発行者(当該対象契約の当事者に限る。)が、当該売付け等が当該顧客の知識、経験、財産の状況及び当該対象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠けるものでないこと又は当該売付け等が不当な利得行為に該当しないことを証明したときは、この限りでない。

  • 新設第百七十一条の十五第二項

    前項の「未公表暗号資産」とは、次に掲げる暗号資産のいずれにも該当しない暗号資産をいう。

  • 新設第百七十一条の十五第二項第一号

    金融商品取引業者による暗号資産売買等業務における取扱いが行われている暗号資産

  • 新設第百七十一条の十五第二項第二号

    前号に掲げるもののほか、その売買価格又は当該暗号資産に関する情報(当該暗号資産が特定暗号資産である場合は、特定暗号資産発行者に関する情報を含む。)を容易に取得することができる暗号資産として政令で定める暗号資産

第百七十一条の十六(有価証券の取引等に関する規制に係る規定の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百七十一条の十六第一項

    第百六十一条第一項の規定は暗号等資産関連市場デリバティブ取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引について、第百六十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は第二条第二十一項第二号及び第三号に規定する取引(暗号等資産関連市場デリバティブ取引に該当するものに限る。)について、第百六十七条の三(第二号に係る部分に限る。)の規定は暗号等資産関連市場デリバティブ取引について、それぞれ準用する。この場合において、同項第二号の取引にあつては第百六十二条第一項第二号中「有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して」とあるのは「約定数値(第百七十一条の三第一号に規定する暗号等資産関連金融指標の数値に限る。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の相場より上昇して」と、「その買付けをし、又は有価証券」とあるのは「現実数値(同条第一号に規定する暗号等資産関連金融指標の数値に限る。以下この号において同じ。)が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をし、又は約定数値」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」とあるのは「現実数値が約定数値を下回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、第二条第二十一項第三号の取引にあつては第百六十二条第一項第二号中「有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して」とあるのは「暗号等資産関連オプション(第百七十一条の四に規定する暗号等資産関連オプションをいう。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の相場より騰貴して」と、「その買付けをし、又は有価証券」とあるのは「暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となり、又は暗号等資産関連オプション」と、「その売付けをすべき」とあるのは「暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。

第百七十二条(届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令)

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  • 改正第百七十二条第二項

    第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集(第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。第百七十三条から第百七十四条の三までを除き、以下この章において同じ。)により取得させた発行者又は売出し(第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。次項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第三項、第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十六二十二項及び第十七二十五項を除き、以下この章において同じ。)により売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 改正第百七十二条第三項

    第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書(第十三条第一項に規定する既に開示された有価証券の売出し(同項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十六二十二項において同じ。)に係る目論見書に限る。以下この章において同じ。)を交付しないで売出しにより自己の所有する当該有価証券を売り付けた者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十二条の三(有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百七十二条の三第一項

    第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた有価証券報告書に係る事業年度(当該発行者が第五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条、次条第一項及び第百八十五条の七第三十三四十一項(第四号を除く。)において同じ。)の直前事業年度における監査報酬額(第二十六条の三第一項及び第二十六条の五第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額をいう。)に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、四百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

第百七十二条の五(公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令)

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  • 改正第百七十二条の五第一項

    第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、第二十七条の三第一項の規定による公告(以下この章において「公開買付開始公告」という。)を行わないで株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十四項において同じ。)又は上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この条、次条、第百七十八条第十四項及び第百八十五条の七第十七二十五項において同じ。)の買付け等(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十四項において同じ。)をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。