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2027年4月1日に(5か月後)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 240か所・新設 203か所・削除 23か所・附則 7か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第二条(定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二条第三項

    この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四六項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四六項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。

  • 改正第二条第三項第一号

    多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家次のイ又はロに掲げる者のみを相手方とする場合を除く。)

  • 新設第二条第三項第一号イ

    次に掲げる者

  • 新設第二条第三項第一号イ(1)

    特定投資家

  • 新設第二条第三項第一号イ(2)

    法人((1)に掲げる者を除く。)

  • 新設第二条第三項第一号イ(3)

    第三十四条の四第一項各号に掲げる個人((1)に掲げる者を除く。)

  • 新設第二条第三項第一号ロ

    有価証券(第一項第九号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。ロ及び次項第一号ロにおいて同じ。)の発行者が、当該発行者の役員(取締役、会計参与、監査役又は執行役をいう。同号ロにおいて同じ。)又は使用人その他の当該有価証券に係る第五条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる者として内閣府令で定めるものを相手方として、その者の職務執行の対価又は福利厚生の増進を図るための手段として当該有価証券を取得させることを目的とする取得勧誘であつて政令で定めるものを行う場合における当該相手方

  • 改正第二条第三項第二号ロ

    前号イに掲げる者(以下「特定投資家等」という。)のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。

  • 改正第二条第三項第二号ロ(1)

    当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四三号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。

  • 改正第二条第三項第二号ロ(2)

    当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は及び非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。第六十三条の八第一項第一号及び第六十三条の九第九項を除き、以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。

  • 改正第二条第三項第二号ハ

    前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定めロに規定する場合

  • 新設第二条第三項第二号ニ

    前号に掲げる場合及びイからハまでに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

  • 改正第二条第四項第一号

    多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家次のイ又はロに掲げる者のみを相手方とする場合を除く。)

  • 新設第二条第四項第一号イ

    特定投資家等

  • 新設第二条第四項第一号ロ

    有価証券の発行者が、当該発行者の役員又は使用人その他の当該有価証券に係る第五条第一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる者として内閣府令で定めるものを相手方として、その者の職務執行の対価又は福利厚生の増進を図るための手段として当該有価証券を交付することを目的とする売付け勧誘等であつて政令で定めるものを行う場合における当該相手方

  • 改正第二条第四項第二号ロ

    特定投資家等のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。

  • 改正第二条第四項第二号ロ(2)

    当該有価証券がその取得者から特定投資家等及び非居住者以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。

  • 改正第二条第四項第二号ハ

    前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定めロに規定する場合

  • 新設第二条第四項第二号ニ

    前号に掲げる場合及びイからハまでに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

  • 改正第二条第六項

    この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家等向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。

  • 改正第二条第七項

    この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。第二十六条の四第二項第一号及び第二十六条の五第二項第四号を除き、以下同じ。)の規定による届出書及び同第五条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。

  • 改正第二条第八項第六号

    有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家等向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)

  • 改正第二条第八項第八号

    有価証券の売出し又は特定投資家等向け売付け勧誘等

  • 改正第二条第八項第九号

    有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家等向け売付け勧誘等の取扱い

  • 改正第二条第十項

    この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘等(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。

  • 新設第二条第四十六項

    この法律において「特定非財務情報監査証明」とは、第二十六条の四第二項第一号に規定する記載対象書類に記載する同項第二号に規定する特定非財務情報について、第二十六条の五第三項に規定する基準及び手続により行う監査証明をいう。

  • 新設第二条第四十七項

    この法律において「特定非財務情報監査証明業」とは、特定非財務情報監査証明を業として行うことをいう。

  • 新設第二条第四十八項

    この法律において「特定非財務情報監査証明業者」とは、第二十六条の六の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

第二条の三(組織再編成等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二条の三第一項

    この章節において「組織再編成」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。

  • 改正第二条の三第二項

    この章節において「組織再編成発行手続」とは、組織再編成により新たに有価証券が発行される場合(これに類する場合として内閣府令で定める場合(次項において「組織再編成発行手続に類似する場合」という。)を含む。)における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為をいう。

  • 改正第二条の三第三項

    この章節において「組織再編成交付手続」とは、組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合(組織再編成発行手続に類似する場合に該当する場合を除く。)における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。

  • 改正第二条の三第四項

    この章節において「特定組織再編成発行手続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。

  • 改正第二条の三第四項第一号

    組織再編成により吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)又は株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社その他政令で定める会社(第四条第一項第二一号イにおいて「組織再編成対象会社」という。)が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)の所有者(以下「組織再編成対象会社株主等」という。)が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)

  • 改正第二条の三第五項

    この章節において「特定組織再編成交付手続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。

第四条(募集又は売出しの届出)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四条第一項

    有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章節及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘等に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

  • 改正第四条第一項第一号

    有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第一項各号組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定め場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し

  • 新設第四条第一項第一号イ

    組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合

  • 新設第四条第一項第一号ロ

    組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合

  • 改正第四条第一項第二号

    その有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがあに関して開示が行われている場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)

  • 削除第四条第一項第二号イ

    組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合

  • 削除第四条第一項第二号ロ

    組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合

  • 改正第四条第一項第三号

    その外国で既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券の売出しに係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前二号に掲げるものを除く。)

  • 改正第四条第一項第四号

    外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政の募集又は売出しで内閣府令で定める要件を満たすもの(前三号に掲げるものを除く。)

  • 削除第四条第一項第五号

    発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)

  • 改正第四条第二項第二号

    第二条第三項第二号ハニに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)

  • 改正第四条第二項第四号

    第二条第四項第二号ハニに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)

  • 改正第四条第三項

    次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家等に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等及び非居住者に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘等に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家等向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘等に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  • 改正第四条第三項第一号

    その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家等向け取得勧誘」という。)であつた有価証券

  • 改正第四条第三項第二号

    その売付け勧誘等が特定投資家等向け売付け勧誘等であつた有価証券

  • 改正第四条第四項

    有価証券の募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘等(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第六項、第十三条並びに第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章節及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前三項の規定による届出は、その日の二十五日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  • 改正第四条第五項

    第一項第五四号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘等のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定募集」という。)をし、又は当該特定募集に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該特定募集が第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。

  • 改正第四条第六項

    特定募集又は第一項第三二号に掲げる有価証券の売出し(以下この項において「特定募集等」という。)が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第四項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一五億円未満のもの、第一項第三同号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五第一項第四号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。

  • 改正第四条第七項

    第一項第二一号イ及びロ並びに第三二号、第二項、第三項並びに前二項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。

  • 改正第四条第七項第一号

    当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘等に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第二項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘等に関する第三項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)

第五条(有価証券届出書の提出)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五条第一項第二号

    当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況、気候変動その他の事業活動上の課題であつて将来の財務又は資金調達に影響を与える可能性があるものに対応するための取組の状況及びこれに関連する指標その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項

  • 改正第五条第二項

    前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五十億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第二十四条第二項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。

  • 改正第五条第五項

    第一項から前項まで前各項の規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第一項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第二号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況、気候変動その他の事業活動上の課題であつて将来の財務又は資金調達に影響を与える可能性があるものに対応するための取組の状況及びこれに関連する指標その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第二項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第一号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第二号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第三号中「同項本文」とあるのは「第二十四条第五項において準用する同条第一項本文」と、「第二十四条の五第一項の表の各号の中欄」とあるのは「第二十四条の五第三項において準用する同条第一項の表の第三号の中欄」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 改正第五条第八項

    前二項の規定により届出書提出外国会社が第六項各号に掲げる書類(以下この章節において「外国会社届出書」という。)及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社届出書及びその補足書類を第一項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第二章の四までにおいて「金融商品取引法令」という。)の規定を適用する。

第十三条(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十三条第一項

    その募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘等(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章節において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が一五億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章節において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。ただし、当該有価証券の募集が新株予約権証券の募集(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより行うものであつて、第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、この限りでない。

  • 改正第十三条第五項

    何人も、第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第一項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。第十七条第一項において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

第十五条(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十五条第一項

    発行者、有価証券の売出しをする者、引受人(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘等(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第二条第六項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章節において同じ。)、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)は、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。

第十七条(虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十七条第二項

    前項の場合において、第十三条第一項の目論見書に記載された事項のうち将来の事業活動の予測に関する情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当該目論見書を作成した発行者におけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されていると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該記載と相違する事実が判明したときその他の内閣府令で定めるときにおいても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解してはならない。

第十八条(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十八条第二項

    前項の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、前項中「場合において、有価証券届出書に記載された事項のうち将来の事業活動の予測に関する情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当該有価証券届出書の届出者」とあるのは「目論見書を作成した発行者」と、「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとするにおけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されていると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該記載と相違する事実が判明したときその他の内閣府令で定めるときにおいても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解してはならない。

  • 新設第十八条第三項

    前二項の規定は、第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、前二項中「有価証券届出書の届出者」とあるのは「目論見書を作成した発行者」と、第一項中「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。