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日は未確定

資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日

同じ改正法令による改正

附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第十一条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十一条第一項

    附則第八条第一項又は第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十八条の二第一項に規定する金融商品取引業者に該当するものとみなす。