附則第十一条
- 新設附則第十一条第一項
附則第八条第一項又は第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十八条の二第一項に規定する金融商品取引業者に該当するものとみなす。
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附則 1か所
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附則第八条第一項又は第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十八条の二第一項に規定する金融商品取引業者に該当するものとみなす。