検索

条文、法令、用語を検索します

日は未確定

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二百九条の五(没収された債権等の処分等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百九条の五第二項

    第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を(裁判書が電磁的記録である場合にあつては、当該裁判書に記録されている事項の一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録であつてその内容が当該裁判書に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの)を送付してその旨を通知するものとする。ただし、電磁的記録による通知は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。