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2027年7月22日までに(日付はで定める)

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 479か所・新設 888か所・削除 58か所・附則 95か所・条番号の変更 2か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第百八十五条の八(決定の効力の停止)

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  • 改正第百八十五条の八第一項

    前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十、第十一号の六、第十二号から第十六号まで又は第十八号に係るものに限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十二項、第十三項、第十六から第十五項まで、第二十二項(第百七十八条第一項第四号、第十一号、第十一号の六、第十六号又は第十六八号に掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)若しくは第十七二十五項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十、第十一号の六、第十二号から第十六号まで又は第十八号に掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)の決定の後、当該決定に係る納付期限前に同一事件について当該決定を受けた者に対し公訴の提起があつたときは、内閣総理大臣は、当該事件についての裁判が確定するまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。ただし、当該決定に係る課徴金の全部が納付されているときは、この限りでない。

  • 改正第百八十五条の八第二項

    前項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十一号の六に係るものに限る。第六項において同じ。)又は前条第六項、第七項、第十二項、第十三項、第十六から第十五項まで、第二十二項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)若しくは第十七二十五項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十一号の六に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第六項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。

  • 改正第百八十五条の八第三項

    第一項本文の規定により前条第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号まで又は第十八号に係るものに限る。第七項において同じ。)又は前条第十六項(同号二十二項(第百七十八条第一項第十六号又は第十八号に掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)若しくは第十七二十五項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号まで又は第十八号に掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、内閣総理大臣は、第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。

  • 改正第百八十五条の八第四項

    第一項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第十六から第十五項まで、第二十二項又は第十七二十五項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十三三十一項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。

  • 改正第百八十五条の八第五項

    第二項又は第三項の規定により前条第一項、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第十六から第十五項まで、第二十二項又は第十七二十五項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第二十三三十一項及び前項の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録について第百八十五条の十の二の規定による書面を発し、又は第百八十五条の十において準用する民事訴訟法第百九条の二第一項本文の規定による通知を発した日から二月を経過した日とする。

  • 改正第百八十五条の八第六項

    内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第六項、第七項、第十二項、第十三項、第十六から第十五項まで、第二十二項若しくは第十七二十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。

  • 改正第百八十五条の八第七項

    内閣総理大臣は、前条第一項の決定又は同条第十六二十二項若しくは第十七二十五項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、前条第一項の決定又は同条第十六二十二項若しくは第十七二十五項の決定に係る課徴金の額を、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に変更しなければならない。ただし、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。

  • 改正第百八十五条の八第七項第一号

    第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の二の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第二項若しくは第百七十五条の三第一項(同条第九十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二三項又は前条第十六二十二項若しくは第十七二十五項の規定による額

  • 改正第百八十五条の八第八項

    第六項ただし書又は前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、前条第一項、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第十六から第十五項まで、第二十二項又は第十七二十五項の決定を取り消さなければならない。

  • 改正第百八十五条の八第十一項

    課徴金に係る請求権の時効は、第一項から第三項までの規定により前条第一項、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第十六から第十五項まで、第二十二項又は第十七二十五項の決定の効力が停止されている間は、進行しない。

第百八十五条の十の二(課徴金納付命令の決定等に係る電磁的記録の送達の特則)

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  • 改正第百八十五条の十の二第一項

    第百八十五条の七第二十四三十二項及び第百八十五条の八第十項の規定による送達は、前条において準用する民事訴訟法第百九条の規定にかかわらず、第百八十五条の七第二十一九項に規定する決定に係る電磁的記録若しくは第百八十五条の八第六項若しくは第七項の規定による変更の処分に係る電磁的記録に記録されている事項を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容がこれらの電磁的記録に記録されている事項と同一であることを証明したもの又は前条において準用する同法第百九条の二第一項本文の規定による方法(同項の規定により送達をすることができる場合に限る。)により行う。

第百八十五条の十二(事件記録の閲覧等)

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  • 改正第百八十五条の十二第二項第三号

    第百八十五条の七第二十一九項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該書面の内容が当該事項と同一であることを証明したものを交付し、又は同項に規定する決定に係る電磁的記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて審判手続の事務を行う職員が内閣府令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該事項と同一であることを証明したものを内閣府令で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の内閣府令で定める方法により提供すること。

第百八十五条の十五(課徴金納付命令の執行)

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  • 改正第百八十五条の十五第一項

    前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第十項まで、第十二項から第二十二項まで及び第十二二十五項から第十九二十七項までの決定(第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更後のものを含む。以下この条及び次条において「課徴金納付命令」という。)を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

第百八十五条の十八

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  • 改正第百八十五条の十八第一項

    第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第十項まで、第十二項から第二十二項まで及び第十二二十五項から第十九二十七項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。

第六章の三

  • 削除第六章の三

    第六章の三 暗号等資産の取引等に関する規制

第百八十八条(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)

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  • 改正第百八十八条第一項

    特定非財務情報監査証明業者、第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会、金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、暗号資産管理関係業務提供者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。

第百八十九条(外国金融商品取引規制当局に対する調査協力)

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  • 改正第百八十九条第一項

    内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。)から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該外国にある者を相手方として有価証券若しくは暗号等資産の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引を行う者その他関係人又は参考人に対して、出頭を求め、当該職員に質問をさせ、又は参考となるべき報告又若しくは資料の提出を命ずることができる。

  • 改正第百八十九条第二項第三号

    当該外国金融商品取引規制当局において、前項の規定による処分により聴取した陳述又は提出された報告又若しくは資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。

  • 改正第百八十九条第四項

    第一項の規定による処分により聴取した陳述又は提出された報告又若しくは資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

第百九十条(検査職員の証票携帯)

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  • 改正第百九十条第一項

    第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条の二十七第一項、第二十六条の三十五、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項、第五十六二十七条の五十八第一項、第二十七条の六十八第一項、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第六十六条の百五、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百七十七条第一項第三号、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。

第百九十一条(参考人又は鑑定人の費用請求権)

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  • 改正第百九十一条第一項

    第百八十七条第一項第一号又若しくは第二号又は第百八十九条第一項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。

第百九十二条(裁判所の禁止又は停止命令)

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  • 改正第百九十二条第四項

    第一項及び第二項の裁判については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。

第百九十四条の七(金融庁長官への権限の委任)

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  • 改正第百九十四条の七第二項第三号

    第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号イからハまでに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

  • 改正第百九十四条の七第三項

    金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条及び第二十六条の三第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第二十七条の三十七、第五十六二十七条の五十八、第二十七条の五十九第四項、第二十七条の六十八、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第六十六条の百五、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百八十九条第一項並びに第百九十三条の規定によるものを委員会に委任することができる。

第百九十七条

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  • 改正第百九十七条第一項第四号の三

    第二十九条の七条の三十九第一項本文若しくは第二項本文の規定による特定暗号資産情報、第二十七条の五十第一項の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つよる特定暗号資産定期情報又は第二十七条の五十二の規定若しくは第二十七条の五十七第一項の規定による命令による特定暗号資産情報若しくは特定暗号資産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。

  • 改正第百九十七条第一項第四号の四

    不正の手段により第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つたとき。

  • 改正第百九十七条第一項第四号の五

    第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせ不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。

  • 新設第百九十七条第一項第四号の六

    第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせたとき。

  • 改正第百九十七条第一項第五号

    第百五十七条、第百五十八条又はから第百五十九条までの規定に違反したとき(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)。

  • 改正第百九十七条第一項第六号

    第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項七十一条の三から第百七十一条の五までの規定に違反したとき。

  • 改正第百九十七条第二項第二号

    財産上の利益を得る目的で、前項第六号の罪を犯して暗号等資産等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を行つたとき。

第百九十七条の二

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  • 改正第百九十七条の二第一項第十号の四

    第四十条の四又は第六十六条の十四の二二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする特定暗号資産の募集・売出し若しくは同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘について、これらの公表がされていないのに当該特定暗号資産の募集・売出し若しくは適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘若しくはこれらの取扱いをしたとき、又は当該特定暗号資産の募集・売出し若しくは適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に係る特定暗号資産情報につき第二十七条の五十四第一項の規定に違反したとき。

  • 改正第百九十七条の二第一項第十号の五

    第六十三条第二項若しくは第六十三条の三二十七条の五十第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし特定暗号資産定期情報の公表をしないとき、又は第六十三条第三項若しくは第四当該特定暗号資産定期情報につき第二十七条の五十四第一項の規定により同条第二項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出違反したとき。

  • 新設第百九十七条の二第一項第十号の六

    第二十七条の五十一の規定による特定暗号資産臨時情報又は第二十七条の五十二の規定若しくは第二十七条の五十七第一項の規定による命令による特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの公表をしたとき。

  • 新設第百九十七条の二第一項第十号の七

    第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反したとき。

  • 新設第百九十七条の二第一項第十号の八

    第六十三条第二項若しくは第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第六十三条第三項若しくは第四項の規定により同条第二項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出したとき。

  • 改正第百九十七条の二第一項第十三号

    第百五十七条、第百五十八条若しくはから第百五十九条までの規定に違反したとき(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)、又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。

  • 新設第百九十七条の二第一項第十六号

    第百七十一条の七第一項若しくは第三項、第百七十一条の八第一項若しくは第三項又は第百七十一条の九第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。

  • 新設第百九十七条の二第一項第十七号

    第百七十一条の十第一項の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る対象特定暗号資産等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)。

  • 新設第百九十七条の二第一項第十八号

    第百七十一条の十第二項の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る対象暗号資産等に係る売買等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)。

  • 新設第百九十七条の二第一項第十九号

    第百七十一条の十第三項の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る大量売買事実について第百七十一条の九第一項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)。

第百九十八条

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  • 改正第百九十八条第一項第一号

    不正の手段により第二十六条の六、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録、第三十一条第四項、第六十六条の五第四項若しくは第六十六条の七十五第四項の変更登録又は第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可を受けたとき。

  • 改正第百九十八条第一項第二号

    第二十六条の十四、第三十六条の三、第六十六条の九、第六十六条の三十四又は、第六十六条の七十九の又は第六十六条の九十八の規定に違反して他人に特定非財務情報監査証明業、登録金融機関業務、金融商品仲介業、信用格付業又は、投資運用関係業務受託業又は暗号資産管理関係業務を行わせたとき。

  • 新設第百九十八条第一項第三号の五

    第六十六条の九十四第一項の規定による届出をしないで暗号資産管理関係業務を行い、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出したとき。

  • 新設第百九十八条第一項第三号の六

    第六十六条の百三第一項の規定による業務の廃止の処分に違反したとき。

第百九十八条の二

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  • 改正第百九十八条の二第一項第一号

    第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項又は第百九十七条の二第一項第十三号若しくは第十六号の罪の犯罪行為により得た財産

第百九十八条の五

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  • 改正第百九十八条の五第一項第一号

    第四十二条の四、第四十三条の二第一項若しくは第二項、第四十三条の二の二、第四十三条の三、第四十三条の十四第一項若しくは第二項前段又は第四十三条の三十五第一項前段の規定に違反したとき。

  • 改正第百九十八条の五第一項第二号

    第二十六条の二十四第一項、第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の五第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第二項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項又は、第六十六条の八十五第一項又は第六十六条の百三第一項の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。

第百九十八条の六

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  • 改正第百九十八条の六第一項第三号

    第二十六条の二十、第四十六条の二(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十三条の四第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十六、第六十六条の三十七、第六十六条の五十八、第六十六条の八十一、第六十六条の九十九又は第百八十八条の規定による書類若しくは記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類若しくは記録を作成したとき。

  • 改正第百九十八条の六第一項第四号

    第二十六条の二十一第一項、第四十六条の三第一項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四項若しくは第五項、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第一項、第五十七条の十五第一項、第六十三条の四第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第二項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三十八、第六十六条の五十九、第六十六条の八十二、第六十六条の百、第百五十五条の五、第百五十六条の三十五、第百五十六条の五十七第一項又は第百五十六条の七十九第一項の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出したとき。

  • 改正第百九十八条の六第一項第六号

    第二十六条の二十二、第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六五第三項、第五十七条の十六、第五十七条の十七第三項、第六十三条第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第五項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第二項又は第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、かつ、これらの規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。

  • 改正第百九十八条の六第一項第六号の二

    第四十六条の六第三項、第五十七条の五第三項又は第五十七条の十七第三項六十六条の三十九の規定による書面説明書類を公衆の縦覧に供せず、又若しくは虚偽の記載をした書面説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をしたとき。

  • 削除第百九十八条の六第一項第六号の三

    第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をしたとき。

  • 改正第百九十八条の六第一項第十号

    第二十六条の二十七第一項、第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第六十六条の百五、第百三条の四、第百六条の六第一項、第百六条の十六、第百六条の二十第一項、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八又は第百五十六条の八十九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

  • 改正第百九十八条の六第一項第十一号

    第二十六条の二十七第一項、第二十六条の三十五、第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第六十六条の百五、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。